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3 公的なWebページへの掲載情報……(1) 掲載情報の著作権
公的なホームページへの掲載情報
(1) 掲載情報の著作権
 公的なホームページに掲載する情報(文章,絵画,写真,音楽等)は,その著作権に十分配慮しなければならない。したがって,公的なホームページへの情報掲載にあたっては,ホームページに掲載することを目的に作成した情報を作成者本人が登録することを原則とする。情報の作成者以外の者が掲載しようとする場合,及び掲載しようとする情報の内容が第三者に関連するものである場合には,事前に情報の作成者及び関連する第三者の同意を得るとともに,掲載方法等についてその指示に従うこと。  

 学校のWebページに掲載する情報は,Webページ上で公開することを目的として作成したものを,作成した本人(教員に限る)が登録することを原則とします。
 児童生徒の描いた絵画を教職員がWebページに掲載する場合や,学校外の人が作成した文章やイラストなどを掲載する場合のように,情報の作成者ではない人がWebページに掲載しようとするときには,掲載する前に,必ず作成者本人,及び保護者の同意が必要です。自分以外の人(第三者)に関連した情報を掲載しようとするときには,掲載する前に,関連する人の同意を得るようにします。

【情報の著作権】
 インターネットのWebページには,文章や絵画,写真,音楽など,さまざまな情報を掲載することができますが,これらの情報には,すべて作成した人(著作者)の権利(著作権)があります。著作権は,インターネットで公開されている情報に限らず,本や音楽CDなどのさまざまな媒体で表現された著作物に存在するものですが,インターネットの場合には,他の媒体に比べて,その著作物の複製を簡単に行うことができることから,特に意識しておくことが大切です。著作権をもつ人(著作権者)の許諾を得ないでWebページに掲載することは,著作権法に違反する行為です。  
【児童・生徒の作品の著作権】
 学校で児童生徒が作成した作文や絵画なども,すべて「著作物」であり,作成した児童生徒本人には「著作権」があります。たとえ学校の授業時間に作成したものであっても,学校のWebページに掲載しようとするときには,本人が自らWebページに登録するかどうかに関わらず,保護者の同意を得てから掲載しなければなりません。
【第三者に関連する情報を掲載する場合】
 インターネットに限ったことではありませんが,自分に関する情報が知らないうちに,本人の意思とは関わりなく第三者に知られてしまうことは,とても不快なものです。Webページで公開しようとする情報が,Webページを作成する本人以外の誰かに関連するものであるときは,事前に必ずその人の同意を得るようにしましょう。もちろん,Webページで学校を紹介する文章などは,学校として合意された内容である必要があります。
 また,学校外の第三者に関する情報の掲載が,その人の営利活動に利用される場合も考えられます。例えば,著作物(書籍など)からの引用を掲載するときには,その著作物の出典を明示することが必要です。著作物そのものをPRして販売促進につながるような掲載のしかたはしないようにしてください。
【著作権についての指導】
 「著作権」というテーマは,情報化社会の基本的な人権として,たいへん重要です。何でも手軽に複写できる時代だからこそ,あらゆる学習の機会を通じて,児童生徒が著作権について,正しく理解できるような指導に努めてください。

【Webページの作成と著作権について】
 学校でWebページを作成するときには,Webページの素材となる文章や図画,写真,音楽などの著作権に注意しなければなりません。著作権のほかにも,Webページを作成するときに気を付けなければならないものとして「肖像権」があります。
 次のような例は,それぞれ権利をもつ人の許諾なく行うと,違法となります。
例1.授業中に生徒が書いた作文や絵を,Webページで紹介した
 ・作文や絵の著作権は児童・生徒本人がもっています。著作権は自然に発生し,手続きなどは必要ありません。これを著作権の「無方式主義」といいます。
例2.自分あて(学校あて)に送られてきた電子メールを,Webページで公開した
 ・電子メールの文章の著作権は,原則としてメール発信者がもっています。
例3.テレビアニメで人気のキャラクターをコピーしてWebページに掲載した
 ・キャラクターについての権利は,原作者がもっています。
例4.気に入った画像イメージのあるWebページを見つけたので,その画像をコピーしてWebページに使用した
 ・画像イメージの著作権は,画像を製作した人がもっています。
例5.人気タレントの写真をスキャナで取り込んでWebページに掲載した
 ・写真の著作権は撮影者がもっています。また,タレント本人は肖像権をもっています。
例6.学校の講演会で招いたスポーツ選手の,講演中の写真をデジカメで撮影してWebページに掲載した
 ・個人はだれでも肖像権を持っています。写されたくない権利があります。必ず,本人の掲載許諾が必要です。

 Webページの素材として利用できる,著作権フリーの画像集(クリップアート集)が多く市販されたり,Web上で公開されたりしています。また,学校のWebページですから,児童生徒にイラストなどを描いてもらうなど,手作りの雰囲気を大切にすることも考えられると思います。ただし,著作権には十分配慮しましょう。
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