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3 公的なWebページへの掲載情報……(2) 個人情報の保護
(2) 個人情報の保護
 公的なホームページにおいて,児童生徒の個人情報を掲載することは,児童生徒の人権を尊重し,その安全を確保する観点から,できるだけ行わないことが望ましい。ただし,学校行事や児童生徒の作品・活動成果の紹介その他教育活動を進める上で必要と思われる場合には,掲載することの目的及び教育的効果と掲載による危険性を十分考慮し,以下の範囲内において掲載すること。
この場合,児童生徒本人及び保護者に対して,掲載することの危険性についても十分説明した上で,その同意を得ること。
ア 氏名等
 児童生徒の作品の掲載等においては,原則として個人情報を掲載しない。ただし,記事掲載の目的から個人情報の掲載が必要である場合に限り,その範囲を「氏名」,「学年」,「学科」に限定して掲載する。
イ 写真
 児童生徒の写真を掲載する場合は,集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。やむを得ず個人が特定できる写真を掲載する場合には,その写真を児童生徒本人及び保護者に示して了解を得た上で,氏名と一致することのないように掲載する。
ウ その他の個人情報
 国籍,本籍,住所,電話番号,生年月日,家族構成など個人生活に関する情報は,公的なホームページ上には掲載しないこと。

 公的なWebページでは,児童生徒の個人情報を掲載しないことを原則としますが,教育活動を進める上で必要な場合に限って,児童生徒本人とその保護者の同意を得て,一定の範囲内の情報に限定して掲載することとします。本人と保護者の同意を得るときには,個人情報を掲載した場合に想定される危険性についても十分説明したうえで同意を得るようにします。
○個人情報掲載の範囲

・氏名等:必要な場合に限り,「氏名」「学年」「学科」に限定して掲載する
・写 真:個人が特定できない集合写真を掲載する
また,国籍,本籍,住所,電話番号,電子メールアドレス,生年月日,家族構成,所属する学級など児童生徒の個人生活に関する情報は,どのような場合であっても,掲載してはいけません。教職員・PTA・自治会などの情報についても同様に扱うようにしてください。
【個人情報とは】

 「個人情報」とは,「個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るもの」をいいます。「特定の個人が識別される」というのは,一般的にみて,情報の内容そのものから,特定個人のものと識別できることを指します。また,「識別され得るもの」というのは,その情報だけだと特定個人を識別できなくても,他の情報と組み合わせることで,容易に本人を識別できるものを指します。例えば,「○○中学校野球部のエース」,「○○競技大会優勝者」といった情報は,その情報だけで特定の個人が識別できる個人情報にあたります。
 学校名が表示されたWebページに氏名が掲載されれば,誰でも容易にその本人を識別できることになりますので,氏名などは当然,個人情報です。同じように,学校のWebページに顔が識別できる写真が掲載されていると,やはりその本人を特定することは可能になります。鮮明な集合写真など,個人がはっきり写っているものの公開はさけるようにしなければなれません。
 
【個人情報を掲載したときに想定される危険】

 インターネットのWebページを通じた学校からの情報発信は,児童生徒の情報活用能力を育成するうえで,たいへん効果的な手段であると考えられます。児童生徒の表現した作品や学校活動の様子などを発信することは,本人にとって大きな励みになることでしょう。しかし,インターネットを利用する人々の中には,悪意をもって利用する人もいます。インターネットで得た情報をきっかけに,児童生徒が犯罪のターゲットになりうるのも事実です。インターネットを誘拐などの犯罪に利用する人が存在し,問題となっています。
 実際の生活の中でも,「夜道を一人で歩かない」ことなど,注意して自分の身を危険から守っていますが,インターネットでも同様に,危険から自分の身を守るために必要なことを,児童生徒に教えておく必要があります。具体的には,個人の住所,電話番号,電子メールアドレスなどを掲載したり,氏名と顔が一致するような形で掲載するようなことは,誘拐などに利用される危険がある情報であると考えられます。
【個人情報の取り扱いは慎重に】

 学校のWebページで児童生徒の個人情報を発信しようとするときには,「何のために掲載するのか」,「なぜ個人情報の掲載が必要なのか」,「掲載することでどのような教育的効果があるのか」といった観点から十分に検討した上で,必ず本人と保護者の同意を得てから発信するようにしてください。
 また,本人と保護者に同意を求めるときには,Webページで情報を発信することの目的や期待される効果とともに,個人情報を掲載したときに想定される危険性についても,説明するようにしてください。 
【教職員等の個人情報】

 個人情報保護という点では,教職員の場合も決して例外ではありません。「教職員紹介」「PTA役員紹介」などの名目で顔写真と氏名を掲載したり職員組織をそのまま掲載したりすることのないよう,児童生徒に準じた配慮を心がける必要があります。また,PTAの会員,地域ボランティア,自治会役員など,教育活動の協力者についても同様の考え方をします。個人情報の保護

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