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4 私的なWebページの掲載情報に関する禁止事項
私的なホームページの掲載情報に関する禁止事項
(1) 公的な機関の名称等によるホームページ開設
 教職員及び児童生徒は,個人又は私的組織として開設しているホームページ(以下「私的なホームページ」という。)上では,公的な名称を使用したり,又は公的なホームページと誤解されるようなホームページを作成・開設しないこと。
(2) 児童生徒に関する個人情報等の掲載
 教職員が自己の研究成果等を私的なホームページにおいて発表する場合には,職務又は職務上の地位等に関連して,直接又は間接的に知り得た児童生徒に関する個人情報及びこれに類する事項を掲載しないこと。  

  教職員や児童生徒が個人で開設している「私的なWebページ」では,学校名など公的な機関の名称を使用したり,公的なWebページと誤解されるような内容を掲載しないようにします。また,児童生徒の個人情報など,学校での職務に関連して入手した情報を掲載しないようにします。

【私的なWebページでは公的な名称を使用しない】

 このガイドラインは,主に,学校名を用いた「公的なWebページ」での情報発信について定めたものですが,児童生徒の個人情報を保護する観点から,横浜市教職員が個人で開設する「私的なWebページ」についても一定の禁止事項を定めました。
 私的なWebページで,学校名や学級・学科名,クラブ名などを掲載すると,学校が開設・運営する公的なWebページであるかのような誤解を与えるおそれがありますので,次のような名称での私的なWebページ開設はしないよう留意してください。
 また,最近では,個人のWebページを持つ児童生徒もいますが,各学校で,個人情報等の取り扱いについては,いろいろな場面をとおして指導するようにしてください。

【例】
 1.横浜市立○○小学校のWebページ
 2.横浜市立○○中学校○年○組のWebページ
 3.横浜市立○○高等学校○○部のWebページ
【私的なWebページでは児童・生徒の個人情報を掲載しない】

 次に示すような事例は,いずれも地方公務員法(業務上知り得た秘密)や個人情報保護条例に抵触するおそれがある事例です。こうした内容を私的なWebページに,本人や保護者の承諾なしに掲載することのないようにしてください。
【例】
1.児童生徒や保護者の氏名,住所,電話番号を掲載すること
2.児童生徒の趣味や特技などを掲載すること
3.児童生徒を特定できるような写真を掲載すること
4.児童生徒の意見や作品を掲載すること
5.その他,職務上知り得た児童・生徒や保護者に関する情報を掲載すること

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