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5 児童・生徒の利用に関する配慮
児童生徒の利用に関する配慮
(1) 児童生徒の利用にあたっての指導
 教職員は,児童生徒のインターネット利用に際して,児童生徒が情報を発信する場合には,他人の誹謗・中傷をしないこと,著作権,肖像権,知的所有権に配慮すること,個人情報を掲載することの危険性など,ネットワーク利用における基本的なモラルやマナーについて十分指導し,情報発信者としての自覚と責任について児童生徒が正しく理解できるように努めること。また,児童生徒が電子メール等により他人から誹謗・中傷を受けるなど,児童生徒にとって不快な内容を含む情報を受信した場合には,すみやかに教職員に報告・相談するよう指導すること。
(2) 児童生徒の健全な育成を妨げる情報についての配慮
 公的なコンピュータをインターネットに接続する場合には,児童生徒の健全な育成を妨げる恐れのある情報に,児童生徒が不用意に触れることのないよう万全の配慮を行うこと。  

 学校でインターネットを利用するときには,児童生徒に対して,インターネット利用上の基本的なルールやマナーについて指導し,児童生徒が正しく理解できるように努めます。児童生徒がインターネットを利用していて,不快な内容の情報を受信したときは,すぐに教職員に相談するように指導します。また,児童生徒がインターネット上の違法・有害な情報に極力触れることがないよう配慮するようにします。

【ルールやマナーの重要性】

 情報活用能力とは,単にコンピュータ機器の操作法を身につけることだけではありません。高度情報通信社会を生きていくうえでは,あふれる情報を主体的に選択・活用し,自ら情報を発信できるようにするとともに,著作権や個人情報の保護といった基本的なルールや,インターネットを利用するためのマナーを身につけることが大切です。
 インターネットの世界では,利用者が守るべき倫理的な基準のことを「ネチケット」(ネットワーク+エチケット)と呼ぶこともあります。インターネット上で明文化された統一ルールが存在するわけではありませんが,他人に迷惑をかけないという,当たり前の原則に従い,他人の誹謗や中傷を行ってはならないこと,ソフトウェアなど知的所有権のあるものや他人の著作物を勝手にコピーしてはならないことなどが基本となります。
 こうしたルールやマナーを児童生徒に正しく理解させるように努めてください。また,児童生徒が第三者から誹謗・中傷を受けたり,不快な内容の情報を受信したりしたときには,すぐに保護者や教職員に相談するように指導し,適切な対処をとることを普段から心がけておくことも大切です。


【インターネット・ネットワークのマナー】


  ネットワーク上で守るべきマナーは,拘束力や罰則をもつわけではなく,法令上の条文もありませんが,ネットワーク,特にインターネットに参加する人々が,お互いに気持ちよく利用できるよう心がけるべきもので,決して難しいものではありません。ネットワークのマナーには,次のようなものがあります。

  ・他人の誹謗・中傷を行ってはならない
  ・他人のファイルを勝手に見たり,コピーしたり,書き換えたりしてはならない
  ・嘘の発言をネットワーク上に流してはならない

 インターネットも一般社会と同じように,多くの人々が様々な目的をもって利用しています。このような中で情報を発信したり,交流を行ったりするためには,一般社会と同様にお互いの立場を尊重し,優しさと思いやりをもって行動することが大切です。

【電子メールのマナー】


  電子メールは,手軽で簡単なコミュニケーションの手段で,上手に使うと便利な機能ですが,手軽であるために逆に単純なミスを犯しやすく,気づかないうちに他人に迷惑をかけたり,不快にさせたりすることもあります。
 お互いに気持ちよくコミュニケーションをとるための電子メールのマナーには,次のようなものが考えられます。

 ・電子メールは絶対確実なコミュニケーション手段ではないことを理解する
 ・相手のアドレスを確かめてから送信する
 ・相手の環境を考えて,大きなファイルを添付しない
 ・チェーンメールを出さない
 ・自分宛のメールを不用意に第三者に転送しない
 ・不要な個人情報を記載しない
 ・発信する前に,発信する内容をよく確かめる


【児童・生徒の健全な育成を妨げる恐れのある情報への対策】

 インターネットには,学校での学習に役立つ,最新の情報を豊富に得られるというメリットがある反面,暴力やポルノ,ドラッグ,武器,インターネット上決済可能なショッピングに関する情報など,児童生徒の健全な育成を妨げるような,違法・有害と思われる情報があることも事実です。そのような情報から児童生徒を守るため,横浜市では学校でインターネット接続をする場合には,フィルタリングによって閲覧できないようにするなど,技術的な対応を行っていますが,100%安全というわけではありません。
 横浜市では現在,違法・有害ととれるサイトを登録し,アクセスできないようにする仕組みを採用し,そのリストは毎日更新されています。しかしながら,教育上ふさわしくないサイトのURLは頻繁に変更されたり,追加されたりして,追随するのがなかなかむずかしいのが現状です。そこで,児童生徒がインターネットを利用するときには,違法・有害と思われる情報にアクセスすることがないように,教職員が立ち合って指導するようにしてください。
 フィルタリングの作業は,教育委員会情報教育課のサーバ側でおこなうものであり,各学校での作業は不要です。
 児童生徒の健全な育成を妨げる恐れのあるサイトを発見した場合,また,教育活動に有益であるにもかかわらず閲覧できないサイトがある場合は,情報をお寄せください。確認の上,順次制限サイトを調整していきます。
インターネットの世界は,日々進化を遂げ,予想を超えたさまざまな問題点が浮上してきています。それらに柔軟に対処するためには,日々教室で指導している教職員と教育委員会情報教育課が協力してあたる必要があります。


【外部利用の制限】


 講習会などでPTA,地域など市民が学校のコンピュータネットワークを利用する場合には,セキュリティを保つ観点から,次の点に配慮する必要があります。

1 ブラウザを立ち上げたときのトップページ(ホームページ)は,インターネットに公開されているページとしてください。
2 インストールされているソフトウェアは,利用できるのが児童生徒,教職員に限られているものも多く,この場合,市民の方が利用することはできません。
3 市立学校のみが利用できるイントラネットのページ(http://www-localではじまるページ)は利用できません。学校関係者以外がアクセスすることのないようにしてください。したがって部外者のメール・掲示板使用はできません。ただし,教職員の研修会,業者による設定作業の場合は,その限りではありません。部外者を交えたティームティーチングも例外ですが,「子どものへや」「しょくいんしつ」機能の利用はできません。
4 市民の方が使用する場合は,学校の教職員が立ち会うことが必要です。

 PTA,地域など市民からの問い合わせに対して,学校でのインターネット利用はこのガイドラインに沿って運用されていることを理解してもらうよう,必要に応じて趣旨を十分説明してください。


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