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インターネット接続端末拡大についての手続き
制定年月日 平成11年 4月 2日
改訂年月日 平成13年 6月 7日
改訂年月日 平成14年 3月29日

 インターネット接続環境が整備されている学校で,インターネット接続端末を拡大(以下「拡大接続端末」という)する際は,以下の条件を全て満たす場合のみ認めることとします。

拡大接続端末設置にあたっての条件

【基本的事項】


 1 「横浜市立学校におけるインターネット利用にあたってのガイドライン学校向け解説書」 に従った運用とすること

 2 拡大接続端末の使用目的は,次のいずれかであること
  (1) 多くの児童生徒が利用できる機会を増やすため
  (2) 教員のインターネット活用による教材作成,教材研究,授業準備に利用するため

 3 拡大接続を行う機器は,次のいずれかで整備したものとすること
  (1) 教育委員会が整備した教育用コンピュータ
  (2) 職員室の教材研究・研修用コンピュータ(公費購入したコンピュータ。校務使用コンピュータは対象外。)
  (3) 寄贈されたコンピュータ

  【運用事項】

 1 インターネット接続する拡大接続端末では,接続時・非接続時を問わず,個人情報を取り扱わないこと(過去に取り扱った機器を接続する場合は,ハードディスクを初期化してから接続すること)

 2 インターネット接続する全ての端末機器には,ウィルス対策ソフトを拡大接続する端末数分新たに購入してインストールし実効的に稼働させること
(1本のソフトを複数の端末にインストールすることは,著作権法上認められません。また,教育用コンピュータの場合,整備年度によっては購入不要の場合があります。)

 3 拡大接続端末の障害対応は基本的に各校で行うこと

 4 拡大接続端末の設置経費は,学校配当予算の範囲内でまかなうこと
   (教育委員会は,このための特別な予算措置はいたしません。)

 5 情報教育課でインターネット接続を行った端末機器及びダイアルアップルータの設置場所を変更しないこと。また,ダイアルアップルータの設定には変更を加えないこと

【手続事項】

  拡大接続端末の具体的な機器・設置場所・ウィルス対策ソフトについて,「インターネット拡大接続端末の設置について(届)」により事前に情報教育課に届け出ること

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