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インターネット利用にあたってのガイドライン(全文)
平成10年4月
横浜市教育委員会事務局情報教育課

 このガイドラインは,横浜市立学校(以下「学校」という。)において,児童生徒の人権を尊重しながら,安全かつ効果的にインターネットを利用した教育及び学習活動を行うための基本的な共通ルールを示すことを目的とする。
 したがって教職員は,本ガイドラインに定める事項をインターネット利用の共通ルールとして十分理解・認識して,インターネットを児童生徒の情報活用能力の育成のために効果的に活用するよう努めるものとする。
 
1 インターネットへの接続
 学校がインターネットに接続しようとする場合は,教育委員会に協議し承認を得た上で,学校に公的に設置されたコンピュータを接続することとし,私的なコンピュータを学校において接続しないこと。
 
2 公的なホームページの開設
(1) 公的なホームページの開設場所
 学校において情報を発信するホームページ(以下「公的なホームページ」という。)は,公的に設置された当該学校のサーバ又は横浜市教育委員会のサーバに開設するものとし,原則として民間プロバイダ等外部機関においては開設しない。
(2) 公的なホームページの開設主体
 公的なホームページは,学校(教科研究会等,教育長が適当と認めるものを含む)を開設主体として開設すること。
 
3 公的なホームページへの掲載情報
(1) 掲載情報の著作権
 公的なホームページに掲載する情報(文章,絵画,写真,音楽等)は,その著作権に十分配慮しなければならない。したがって,公的なホームページへの情報掲載にあたっては,ホームページに掲載することを目的に作成した情報を作成者本人が登録することを原則とする。情報の作成者以外の者が掲載しようとする場合,及び掲載しようとする情報の内容が第三者に関連するものである場合には,事前に情報の作成者及び関連する第三者の同意を得るとともに,掲載方法等についてその指示に従うこと。
(2) 個人情報の保護
 公的なホームページにおいて,児童生徒の個人情報を掲載することは,児童生徒の人権を尊重し,その安全を確保する観点から,できるだけ行わないことが望ましい。ただし,学校行事や児童生徒の作品・活動成果の紹介その他教育活動を進める上で必要と思われる場合には,掲載することの目的及び教育的効果と掲載による危険性を十分考慮し,以下の範囲内において掲載すること。
 この場合,児童生徒本人及び保護者に対して,掲載することの危険性についても十分説明した上で,その同意を得ること。
ア 氏名等
 児童生徒の作品の掲載等においては,原則として個人情報を掲載しない。ただし,記事掲載の目的から個人情報の掲載が必要である場合に限り,その範囲を「氏名」,「学年」,「学科」に限定して掲載する。
イ 写真
 児童生徒の写真を掲載する場合は,集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。やむを得ず個人が特定できる写真を掲載する場合には,その写真を児童生徒本人及び保護者に示して了解を得た上で,氏名と一致することのないように掲載する。
ウ その他の個人情報
 国籍,本籍,住所,電話番号,生年月日,家族構成など個人生活に関する情報は,公的なホームページ上には掲載しないこと。
(3) 掲載情報の内容
 教職員及び児童生徒は,公的な機関を代表した教育目的での情報発信であることを十分認識して記事を作成・掲載することとし,すべての掲載情報について学校長の承認を得た上で発信すること。
 学校長は,掲載情報の承認にあたって,次のような内容が掲載されることのないよう十分注意すること。
ア 法令及び公序良俗に反する内容
イ 営利を目的とする内容
ウ 第三者の著作権その他の権利を侵害する内容
エ 第三者を誹謗・中傷したり差別につながるような内容
オ その他学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当と判断する内容
(4) 掲載情報に対する指摘への対応
 児童生徒に関する掲載情報について,本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には,速やかに要請に対応した措置を講じること。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。
 その他,閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には,速やかに学校長及び関係教職員で協議した後,横浜市教育委員会と相談して,適切な措置を講じること。
 
4 私的なホームページの掲載情報に関する禁止事項
(1) 公的な機関の名称等によるホームページ開設
 教職員及び児童生徒は,個人又は私的組織として開設しているホームページ(以下「私的なホームページ」という。)上では,公的な名称を使用したり,又は公的なホームページと誤解されるようなホームページを作成・開設しないこと。
(2) 児童生徒に関する個人情報等の掲載
 教職員が自己の研究成果等を私的なホームページにおいて発表する場合には,職務又は職務上の地位等に関連して,直接又は間接的に知り得た児童生徒に関する個人情報及びこれに類する事項を掲載しないこと。
 
5 児童生徒の利用に関する配慮

(1) 児童生徒の利用にあたっての指導
 教職員は,児童生徒のインターネット利用に際して,児童生徒が情報を発信する場合には,他人の誹謗・中傷をしないこと,著作権,肖像権,知的所有権に配慮すること,個人情報を掲載することの危険性など,ネットワーク利用における基本的なモラルやマナーについて十分指導し,情報発信者としての自覚と責任について児童生徒が正しく理解できるように努めること。また,児童生徒が電子メール等により他人から誹謗・中傷を受けるなど,児童生徒にとって不快な内容を含む情報を受信した場合には,すみやかに教職員に報告・相談するよう指導すること。
(2) 児童生徒の健全な育成を妨げる情報についての配慮
 公的なコンピュータをインターネットに接続する場合には,児童生徒の健全な育成を妨げる恐れのある情報に,児童生徒が不用意に触れることのないよう万全の配慮を行うこと。
 
6 その他
(1) 教育委員会所管の学校教育関連システムでの準用
 横浜市教育委員会が所管する,横浜市教育情報ネットワークなど学校教育に関連したシステムでのインターネット利用についても,本ガイドラインに準じて取り扱うものとする。
(2) ガイドラインの尊重
 インターネットを含む情報通信技術の進展に伴い,本ガイドラインに明示されていない技術や機能を利用する場合であっても,法令の規定はもとより,本ガイドラインの目的・趣旨を尊重して利用すること。

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