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横浜市個人情報の保護に関する条例(抜粋)

第1条(目的)
 この条例は,個人情報を保護するために,その適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに,横浜市(以下「市」という。)が保有する個人情報の本人開示及び訂正を請求する権利を明らかにすることにより,個人の権利利益を保護し,市政の適正かつ公正な運営を図ることを目的とする。

第2条(定義)
 この条例において「実施機関」とは,市長,議長,公営企業管理者,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに規則で定める市の機関をいう。
2  この条例において「個人情報」とは,個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。ただし,法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

第3条(実施機関の責務等)
 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに,あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2  実施機関の職員は,職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。

第9条(利用及び提供の制限)
 実施機関は,個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的(以下「目的外」という。)のために,当該個人情報を当該実施機関の内部において利用し,又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし,次の各号のい
ずれかに該当するときは,この限りでない。
(1)  法令等の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の
指示があるとき。
(2)  本人の同意があるとき。
(3)  出版,報道等により公にされているとき。
(4)  個人の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)  前各号に掲げるもののほか,実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。
2:実施機関は,前項ただし書の規定により個人情報を目的外のために利用し,又は提供するときは,当該個人情報に係る本人及び第三者(本人以外
の個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
3:実施機関は,個人情報を第1項第5号に掲げる事由により目的外のために実施機関以外のものに提供しようとするときは,あらかじめ,審議会の意見を聴かなければならない。
4:実施機関は,個人情報を第1項第5号に掲げる事由により目的外のために利用し,又は他の実施機関に提供したときは,その旨を審議会に報告するものとする。

第12条(電子計算機の結合の制限)
 実施機関は,個人情報を取り扱う事務に係る電子計算機処理を行う場合において,実施機関以外のものと通信回線その他の方法により電子計算機の結合をしてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1)  法令等の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示があるとき。
(2)  前号に掲げるもののほか,実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。
2  実施機関は,前項第2号に掲げる事由により実施機関以外のものと電子計算機の結合を行おうとするときは,あらかじめ,審議会の意見を聴かなければならない。

附 則(平成12年12月25日横浜市条例第75号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。

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