通級による指導とは 

                                                        
趣旨

  心身に障害のある子供たちの教育は、専門性を備えた教職員により、障害の種類や程度に適合した施設・設備の整えられた場所で行われています。つまり、より良い環境のもとに、手厚い教育が行われる必要があるからです。このため、子供たちの障害の種類や程度に応じて、盲学校、聾学校、養護学校があり、小・中学校には、特殊学級が置かれ、特別の施設・設備を設けた上、少人数の学級編成のもとで、専門の知識を持った教員が教育を行っています。
 このような教育は、障害の種類や程度に応じてその教育の場が決められているわけですが、障害の程度の軽い場合で、通常の学級の中で教育が受けられる子供たちは、従来通常の学級で留意して指導するものとしてされていました。たとえば、弱視の子供の場合は、教室の中でその子の机を教壇の前の方に置いて、先生が黒板に書いた文字を読みやすくしたり、教師の直接的な指導や目が届きやすいようにするなどの配慮が行われていました。しかし、このような場合でも、さらにその障害の改善・克服に役立つ指導が行われるならば、より良い状態にすることも可能になる場合があります。このことによって、障害の状態に応じた極めてきめの細かい対応ができるようになると思われます。「通級による指導」は、このような意義をもった新しい特殊教育の形態だということができるものです。
 「通級による指導」は、障害の状態がそれぞれ異なる個々の子供たちに、個別指導を中心とした特別の指導をきめ細かに、弾力性をもって提供する教育なのです。この指導は、週に1から3単位時間の指導ですから、教科の学習等大半の授業は、通常の学級で行われます。「通級による指導」により障害の改善・克服といった指導が子供のニーズに応じて受けられる上に、通常の学級における授業においてもその指導の効果が発揮されることにつながることになり、その効果が大いに期待されるものです。
                                              以下省略
 
「通級による指導の手引き」  第一法規出版より引用


通級による指導を行う障害の種類と程度
1 言語障害
 口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準ずる者(これらの障害が主として他の障害に起因するものではない物に限る。)で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの。
2 自閉症者       略
3 情緒障害者     略
4 弱視者        略
5 難聴者
 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの。
6 学習障害者     略
7 注意欠陥多動性障害者      略
8 略
「通級による指導の手引き」  第一法規出版より引用