風水害等の「警報」発令時における登下校について
横浜市教育委員会の決まりで次のようになっています。
1
□神奈川県全域または、神奈川県東部に「暴風警報」が発令され、 午前7時の段階で発令継続中の場合は、児童の安全確保のため、 「臨時休業」とします。 □大雪警報・暴風雪警報も同様です。 □横浜市内一斉に休業となるため、家庭への連絡はありません。 □その後天気が回復しても、その日は休校です。
2
□「暴風警報」を伴わず、「大雨・洪水警報」のみが発令され、 通常の登校時刻の時点で継続中の場合、学校から特に連絡がない限り、 学校は休校ではありません。 □保護者の判断で安全に気をつけて登校させてください。遅れて登校すること になっても、遅刻扱いにはなりません。 □学校の判断で、休校にする場合のみ電話連絡網(メール配信)でご家庭に連絡いたします。
3
□登校後、児童が学校にいる時に、「警報」が発令された場合や、 風雨等が非常に激しくなる恐れがある場合は、「下校時刻の繰り上げ」 の判断をし、「児童の引き取り」をお願いする場合があります。 □この場合には、学級の「緊急連絡網」でお知らせしするとともに 「メール配信」 をいたします。。
お願い □各ご家庭においては、テレビやラジオ等で気象情報を正確に把握し、ご判断ください。 □児童の下校時に留守になる恐れのある場合、各ご家庭で緊急時の帰宅場所や連絡方 法などをあらかじめ打ち合わせておいてください。
大規模地震の場合について
1 予知情報から警戒宣言発令まで
(1)登校前
□「臨時の休業」とします。警戒宣言が解除されるまでは休校です。 □学校再開については、状況を確認してから連絡します。
(2)登校後
□授業を打ち切り、各家庭に連絡をいたします。 □学校において児童を保護者に引き渡します。
2 注意情報発令
□通学中又は、在宅中に「東海地震注意情報」が発せられた場合は、 「臨時の休業」とします。
□授業を打ち切り、各家庭に連絡をいたします。 □学校において児童を保護者へ引き渡します。
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□留守家庭の児童については、学校で保護します。
市内指定河川・鶴見川に水防警報が発令された場合
□水防警報は、河川の水位により、通報水位・警戒水位・特別警戒水位・溢水位などがあり、危険な状況で発令されます。 □どのような対応になるかは、各学校の判断となります。休業する時は、連絡網 (メール)で連絡いたします。