| 横浜市P連賠償補償制度 〔横浜市PTA連絡協議会を契約者とする団体契約〕 |
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| この制度は子どもたちの日常生活やPTA活動の遂行に起因する加害事故を補償する制度です |
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| 概要 | 補償内容等 |
| 補償の対象 | PTA 児童・生徒 |
| 補償の範囲 | PTA活動に起因する賠償責任〔過失があった場合〕 児童生徒の日常生活における賠償責任〔過失があった場合〕 |
| 補償の内容 | PTA活動中に他人に怪我をさせたり.、物を壊したりしたとき 児童生徒が誤って他人に怪我をさせたり.、物を壊したりした場合で、保護者が法律上の賠償責任を負担することになったとき |
| 補償の対象となる事故例 | ・PTAの催しで会場設備の不備により来場者に怪我をさせた ・PTA総会で使用するために借りてきた設備を壊した ・子供が自転車に乗っていて誤って人に怪我をさせた ・子供が走っていて他人にぶつかって怪我をさせた ・子供が買い物中に店の商品を壊したなど |
| 補償にならないケースの一例 | ・故意に行った行為 ・PTA活動の始まる前 終了後 ・天災 ・飲食物に起因すること |
| その他 | 掛け金は PTA会費から支払っています。平成19年度のPTA総会でこの保険の導入が決まりました。 |
| お願い | ・詳細につきましては、PTA役員もしくは副校長までお問い合わせください。 ・補償を受けるにあたっては条件がありますので、過日配布されたパンフレットもあわせてご覧ください。 |