横浜市P連賠償補償制度
〔横浜市PTA連絡協議会を契約者とする団体契約〕

この制度は子どもたちの日常生活やPTA活動の遂行に起因する加害事故を補償する制度です
概要 補償内容等
補償の対象 PTA  児童・生徒
補償の範囲 PTA活動に起因する賠償責任〔過失があった場合〕
児童生徒の日常生活における賠償責任〔過失があった場合〕

補償の内容 PTA活動中に他人に怪我をさせたり.、物を壊したりしたとき
児童生徒が誤って他人に怪我をさせたり.、物を壊したりした場合で、保護者が法律上の賠償責任を負担することになったとき

補償の対象となる事故例 ・PTAの催しで会場設備の不備により来場者に怪我をさせた
・PTA総会で使用するために借りてきた設備を壊した
・子供が自転車に乗っていて誤って人に怪我をさせた
・子供が走っていて他人にぶつかって怪我をさせた
・子供が買い物中に店の商品を壊したなど

補償にならないケースの一例 ・故意に行った行為
・PTA活動の始まる前 終了後
・天災
・飲食物に起因すること

その他 掛け金は PTA会費から支払っています。平成19年度のPTA総会でこの保険の導入が決まりました。

お願い ・詳細につきましては、PTA役員もしくは副校長までお問い合わせください。
・補償を受けるにあたっては条件がありますので、過日配布されたパンフレットもあわせてご覧ください。