Tねらい
子どもたちに自己責任の自覚を促し、社会規範意識を育成するために、教育指導の一環として積極的に適用します。
| ※児童生徒の故意いよる器物破損の発生件数(横浜市立学校) | |||
| 年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |
| 市立学校(520校) | 590件 | 890件 | 708件 |
U内容
子どもたちが学校の窓ガラスやドアなどの公共物を故意(わざと)に、または、故意にに近い状況で破損した場合に、その子どもの健全な育成をはかる指導の一環として、修繕費用の弁済負担を保護者にお願いすることになります。
V運用について
○学校は、子どもが心のつまづきを乗り越えて、自己責任を自覚し、健やかな社会性を身につけられるよう、ご家庭と協力して指導を行います。
○学校は、指導の状況と弁済について保護者に相談しますので、お子様の成長に役立つよう充分なお話し合いをお願いします。
○弁済学決定は、子どもの成長の様子や発達段階などに配慮して変動させることもありますが、基本的な目安として、故意によるものは 修繕費の100%、故意に近いものは50%とします。
Wお願い
○器物破損の弁済は、子どもたちの心豊かな成長をともに願う立場から行なうものであり、以上の趣旨をご理解の上、積極的なご協力をお願いします。
○子どもたちに公共心や責任感などの社会規範意識を育てる為に、家庭や学校、地域社会が協力し合うことが必要です。善悪の判断については、ご家庭でも子どもたちの心情を理解しながら毅然とした姿勢で接していただくようご協力をお願いします。
平成17年10月12日 横浜市教育委員会