平成18年12月1日

 

横浜市立万騎が原小学校  個人情報保護方針

 

1 基本方針

  近年、社会の高度情報化に伴い、個人情報保護についての意識が世界的に高まってきており、我が国においても、平成17年4月4月1日より「個人情報保護に関する法律」が施行され、文部科学省からは「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取り扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」が平成16年11月11日に告示されました。また、「横浜市個人情報の保護に関する条例」が平成17年4月1日より施行されました。

 横浜市立万騎が原小学校(以下「本校」という)では、個人情報は個人の重要な財産であり、その適切な利用と保護はきわめて重要であるととらえ、本校で業務に従事するすべての者が、個人情報保護に係る法令を遵守し、児童(卒業生を含む)及び保護者、教職員、卒業生等の個人情報を正確かつ安全に取り扱うことにより、本校関係者の個人情報を守り、社会の信頼に応えていきます。

 

2 個人情報とは

  個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または、個人別に付けられた番号、記号、その他の符号、画像もしくは音声によって当該個人を識別できる情報を指します。

 

3 個人情報の取り扱い

  本校は、教職員に対する個人情報の必要性、及びその活用方法に関する教育啓発活動を実施するほか、収集方法の見直しを行い、個人情報の適切な管理に努めます。

 

  本校は、文書及び電子データとして収納された各種個人情報について、合理的な保管方法及び技術的な施策をとることにより、個人情報の紛失、改ざん、漏えいなどの危険防止に努めます。

 

  本校は、提供・収集された個人情報を、児童・教職員の在籍管理、学校からの緊急連絡、服務・教育上必要と認められること、及び監督官庁への各種届出、法律に定めるところの必要書類作成、各種募集等、情報主体の利益享受及び権利の行使に必要と認められる場合など、正当な目的に限り使用します。

 

  本校は、提供・収集された個人情報を、業務上の必要性及び正当性が認められる場合を除き、第三者に提供することはありません。

 

  本校は、個人情報の提供を依頼するときは、その収集目的、提供拒否の可否を明確にし、適正な収集に努めます。

 

  本校は、本校発行の各種資料、ホームページ等への個人情報の使用に際しては、掲載されている方の安全に留意するとともに、情報主体の方の意志を尊重し、使用制限の申し出があったときは、合理的な方法、範囲で対応を行います。

 

 

  本校は、個人情報の保護に関する法令、その他の規範を遵守するとともに、本方針の内容を継続的に見直し、その改善に努めます。

 

  本校の情報発信に関するお問い合わせは、横浜市立万騎が原小学校でお受けします。

 

万騎が原小学校における個人の情報に関わる公開の規定

「個人情報保護への取り組みについて」に基づき、本校における公開の規定について以下のように決めましたので、ご理解くださいますようお願いいたします。

 

具体的な公開等に関わる規定

1 作品や記録掲載に関する事柄

  児童の作品や記録を印刷・配布、Webページに掲載する必要が生じたときには、児童本人の了解を得て掲載することとします。その場合、原則として作成者及び記録保持者の氏名は公開しません。

 ただし、他のメディアに紹介されるような大きな成果をあげた作品や記録については、学年・氏名を公開することがあります。

 児童の作品や記録を記した印刷物、掲載したWebページの著作権は本校に帰属します。

 

2 写真掲載に関する事柄

  行事の紹介等で児童の写真を掲載する場合は、集合写真とするなど個人が特定できないように配慮します。やむを得ず個人が特定できる写真を掲載する場合には、その写真を児童本人及び保護者に示し、了解を得たうえで掲載します。また、体操着や名札、持ち物の記名等から氏名と肖像が一致しないように配慮します。

 児童の作品や記録を記した印刷物、掲載したWebページの著作権は本校に帰属します。

 

3 業務上知り得た個人情報に関する事柄

  児童に関する以下の情報は原則的に公開しません。また、情報の保護に最善の注意を払います。ただし、教育上必要な場合や社会通念上必要な情報は提供いたします。

  国籍 住所 電話番号 生年月日 家族構成 身体的特徴 評価 出席状況

 

4 公開期間

  公開する必要がなくなった情報は適宜削除します。

 

5 その他

  (1)  教室・廊下等における作品等の作成者の氏名等は、教育的な観点から授業参観、学校行事等において、公開することがあります。

  (2)  学級におけるコミュニケーションを図るため、また、緊急時に対応するための連絡先について、必要な範囲において印刷物にして配布します。

  (3)  本公開規定で判断できない事態が生じたときは、学校長の監督のもと対処します。