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転入に必要な手続き |
本校に転入する場合は、次のような手続きをします。
@前もって手続きの連絡を入れ、次の書類を持参して来校してください。
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| A本校から次の書類をお渡しし、説明します。 |
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転出に必要な手続き |
本校から転出する場合は、次のような手続きをします。
@学級担任へ「いつ、どこへ引っ越します。」とお申し出ください。
A区役所戸籍課登録係に申し出ると、転出先の学校が指定されます。
B学校からは「転学・退学申出書、転学・退学通知書」をお渡しします。転学年月日等必要事項を記入して提出してください。次の書類をお渡しします。
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退学する場合の手続き |
| 海外に転出する場合は、学校教育法が定める義務教育の規定が適用されないため、すべて退学扱いとなります。現地で入学する予定の学校が、日本人学校、現地校、国際学校のいずれであってもすべて同じ扱いになります。次の手続きを知っていると便利です。 |
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指定地区外就学許可制度 |
| 原則として、通学する学校は、住民登録をしている住所地により定められていますが、家庭の事情等で指定された学校以外の学校に通学することのできる「指定地区外就学」という制度があります。この制度を活用したい場合は、学校、または、下記へお問い合わせください。 |
◎西区役所戸籍課登録係 рR20−3334 ◎保土ヶ谷区役所戸籍課登録係 рR34−6235 |
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