12 緊急時の対応
 
 
大規模地震警戒宣言発令(だいきぼじしんけいかいせんげんはつれい)(じ)の対応措置(たいおうそち)について
 
 昭和(しょうわ)53(1978)年(ねん)12月(がつ)に「大規模地震対策特別措置法(だいきぼじしんたいさくとくべつそちほう)」が施行(しこう)され、潮田小(うしおだしょう)学校(がっこう)でも、「児童(じどう)の安全確保(あんぜんかくほ)」を基本方針(きほんほうしん)として「地震防災計画(じしんぼうさいけいかく)」が作成(さくせい)されております。
 つきましては、保護者(ほごしゃ)の皆様(みなさま)にも、お子(こ)さまの安全確保(あんぜんかくほ)のためにご協力(きょうりょく)いただきたく、標記(ひょうき)についてお知(し)らせいたします。
 
            《対応措置(たいおうそち)
1,児童(じどう)が学校(がっこう)にいる場合(ばあい)
 
 (1)ただちに,児童(じどう)に下校準備(げこうじゅんび)をさせます。保護者(ほごしゃ)は学級(がっきゅう)に行(い)き,用意(ようい)してある
   自然災害(しぜんさいがい)時(じ)児童引き渡し確認書(じどうひきわたしかくにんしょ)に必要事項(ひつようじこう)を記入(きにゅう)の上(うえ),児童(じどう)を引(ひ)き取(と)ってください。
 
 (2)保護者(ほごしゃ)が学校(がっこう)に来(こ)られない場合(ばあい)には、「児童代理引き取り(じどうだいりひきとり)者(しゃ)」(事前登録(じぜんとうろく)された    方(かた))に連絡(れんらく)を取(と)り、児童(じどう)の引(ひ)き取(と)りをお願(ねが)いしてください。
 
 (3)一定時間経過後(いっていじかんけいかあと)も保護者(ほごしゃ)が引(ひ)き取(と)りに来(こ)ない児童(じどう)は,図書室(としょしつ)で保護(ほご)いたします。
 
2, 児童(じどう)が自宅(じたく)にいる場合(ばあい)
 
 (1)学校(がっこう)は臨時休校(りんじきゅうこう)とします。解除(かいじょ)になるか,学校(がっこう)からの指示(しじ)があるまで,登校(とうこう)さ    せないでください。
 
3,児童(じどう)が登校中(とうこうちゅう)の場合(ばあい)
 
 (1)学校(がっこう)は臨時休校(りんじきゅうこう)とします。登校(とうこう)してきた児童(じどう),そのまま登校班(とうこうはん)で帰宅(きたく)さ    せます。                                     
※ 地区委員(ちくいいん)がいない場合(ばあい)は、教師(きょうし)が集合場所(しゅうごうばしょ)まで引率(いんそつ)いたします。
     ※ 登下校(とうげこう)時(じ)の緊急(きんきゅう)の場合(ばあい)の安全確保(あんぜんかくほ)や避難場所(ひなんばしょ)について,あらかじめ           お子(こ)様(ざま)と話(はなし)し合(あ)っておいてください。
 
4,校外(こうがい)で行事(ぎょうじ)を実施(じっし)(ちゅう)の場合(ばあい) (修学旅行(しゅうがくりょこう)・宿泊体験学習(しゅくはくたいけんがくしゅう)・遠足等(えんそくとう)の場合(ばあい))
 
 (1)行事(ぎょうじ)を中止(ちゅうし)児童(じどう)を安全(あんぜん)な場所(ばしょ)へ避難(ひなん)・誘導(ゆうどう)の上(うえ),状況(じょうきょう)を判断(はんだん)し,      速(すみ)やかに処置(しょち)します。
 
 ◎地震(じしん)に備(そな)えて,あらかじめ家庭(かてい),あるいは地域(ちいき),自分(じぶん)たちの避難場所(ひなんばしょ),  避難経路(ひなんけいろ)について十分(じゅうぶん)(はなし)し合(あ)っておいてください。
 
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