15 転学・退学
T 転学(出)する場合の手続き
転勤や引っ越しなどで学校を転出する場合は、次のような手続きがあります。
@学級担任へ、「いつ、どこへ引っ越します。」とお申し出ください。
A区役所戸籍課登録係へ申し出ると、転学先の学校が指定されます。
B学校から『転学・退学届出書』をお渡しします。転学年月日等を記入して提出
してください。次の書類をお渡しいたします。
☆ 在学証明書
☆ 転学児童教科用図書給与証明書
☆ 健康手帳・氏名ゴム印
※ 郵便局自動払込利用廃止届出書
・ あゆみ(大切に保管してください)
C※は、郵便局へ提出し、解約の手続きをお願いいたします。
D☆は、転出先の学校へ提出します。
U 退学する場合の手続き
海外に転出する場合は、学校教育法が定める義務教育の規定が適用されないため、
すべて退学扱いとなります。現地で入学する予定の学校が、日本人学校・現地校・国際
学校のいずれであっても、すべて同じ扱いになります。
次の手続きを知っていると便利です。
日本人学校入学予定者
・在学証明書
・指導要録の写し → 日本人学校長へ届けます。
・健康診断票
・歯の検査票
現地校・国際学校入学予定者
・在学証明者 → 現地校校長へ届けます。
・成績証明書
※ 成績証明書は、「あゆみ」で代用が可能です。
V 指定地区外通学許可制度について
原則として、通学する学校は、住民登録をしている住所地により定められていますが、
家庭の事情等で指定された学校以外の学校に通学することのできる「指定地区外就学」
という制度があります。家庭の事情でこの制度を活用したい場合は、学校または下記へ お問い合わせください。
潮田小学校 501−2128
鶴見区役所戸籍課登録係 510−1704
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