医療費・見舞金制度について
(日本スポーツ振興センター・横浜市安全教育振興会)
| 学校管理下で発生した障害に関して、日本スポーツ振興センターによる、医療費や見舞金などの救済制度があります。 また、学校管理下外で発生した障害に関しては、横浜市安全教育振興会による見舞金の給付制度があります。詳しくは、学校にお問い合わせください。 |
| ○学校管理下(登校〜学校にいる時間〜下校) | 日本スポーツ振興センター |
| ○学校管理下外(帰宅してから登校するまで) | 横浜市安全教育振興会 |
日本スポーツ振興センターについて
詳細は http://www.naash.go.jp/ をご覧ください。
| 1 日本スポーツ振興センターとは・・・ 学校では、児童生徒が健康で安全な学校生活を送ることができるよう、十分な注意をしていますが、それでも学校内で思わぬケガをすることがあります。このような場合に、医療費や各種の見舞金を給付するため、法律で設立された災害共済給付制度が独立行政法人日本スポーツ振興センターです。加入は原則として任意ですが、横浜市では従来から5月1日現在各学校において在籍している全員が加入して、毎年多くの方々が医療費などの給付を受けています。 |
| 2 給付が受けられるのは・・・ 授業中や課外指導中はもちろんですが、休憩時間中、通学(登下校)中での事故によるケガなども災害共済給付の対象となります。ただし、交通事故のように、他から損害賠償などを受ける場合は、その限度において給付がおこなわれません。 |
| 3 給付の種類、額は・・・ ケガなどで病院の診療を受けた場合は、総医療費(健康保険法に基づく保険診療分)の4/10相当分が給付されます。なおこの場合、療養に要する医療費の合計が5000円に満たないものや、高額療養費として健康保険組合などから還付される分は除外されます。また、入院差額ベッド代や差し歯など健康保険の給付対象とならないものも除外されます。 ケガなどにより、後遺症が残った場合は、その程度に応じて3,370万円(1級)から73万円(14級)の見舞金が支給されます。(ただし登下校中の場合は、半額になります。) 死亡した場合は、その状況によって2,500万円の見舞金が支給されます。(ただし、運動などの行為と関連しない突然死及び登下校中の場合は半額になります。) |
横浜市安全教育振興会(安振会)について
詳細は http://www.anshinkai.or.jp/ をご覧ください。
| 1 安振会の特色 横浜市内の児童・生徒の学校管理下外の事故および保護者のPTA活動中の事故について、賛助会員相互扶助の精神をもとにした負傷見舞い金などの給付ならびに修学奨励金の給付をおこなっています。 |
| 2 安振会への加入 安振会への加入は横浜市内の学校・PTA単位でおこないます。具体的な手続きは、5月1日現在の家庭数で加入しています。 |
| 3 給付される見舞金の種類 給付対象事故として、負傷見舞金・障害見舞金・死亡見舞金・交通事故見舞金があります。 ・児童生徒の場合は学校管理下外が対象で、自宅・屋外・旅行先・スポーツクラブ等行動範囲は問いません。 ・保護者の場合は、学校行事への参加中、PTA活動中が対象です。 ・交通事故については、一律3000円の見舞金がありますが、保護者の運転している車内の事故は、該当せず、第三者による事故の場合となります。 |
| 4 見舞金の申請方法と見舞金の受け取りについて 【見舞金の申請・受け取りまでのながれ】 @学校より、「安全教育振興会見舞金申請について」を受け取る。(申請者(保護者)が記入する) A学校より、「入・通院証明書」を受け取る。(医院で記入) B「安全教育振興会見舞金申請について」「入・通院証明書」を副校長に提出。 C学校が安振会に「申請書」「入・通院証明書」を送付。 D安振会で審査、見舞金が決定。見舞金等支払い通知書が学校に送付、指定した学校の口座に見舞金が振り込まれる。 E学校で、振り込まれた金額を引き出し、申請者(保護者)に見舞金受け取りのお知らせを出す。 F申請者(保護者)が見舞金を受け取る。 |
| 5 その他 ・学校管理下外の事故は保護者の方からのお申し出がなければ申請することができませんので、必ず保護者の方よりお申し出ください。→担当・副校長 |