戻る 運営委員会だより最新号3月号
P  T  A 総 会
 案 内   次 第   議案書1  議案書2 年度末総会報告
 PTA総会〔年度末〕が2月28日に実施されます。欠席の方は委任状をご提出ください。2月22日締切。
 委任状は、上の「案内」の中からPDFファイルとしてもダウンロードすることもできます。
横浜市立あざみ野中学校PTA規約
 
第1章  総 則
 
第1条  名称及び事務所
本会は、横浜市立あざみ野中学校保護者と教職員の会(PTA)と称し、事務所をあざみ野中学校に置く。
 
第2条  目 的
本会は、保護者と教職員の信頼と協力に基づき、地域社会の協力を得て、生徒の心身の健全な発達を図ることを目的とする。

 
第3条  活 動
本会は、前条の目的達成のため、次のような活動を行う。
1 社会人としての教養を高め、教育の理解を深めるための活動を行う。
2 地域への理解を深め、生徒の校外生活をより健全なものにするための活動。
3 学校教育を充実させるための活動。
4 他の教育的諸団体と連携した活動。
5 その他、本会の目的を達成するために必要な活動。
 
第4条  方 針
本会の方針は次の通りとする。
本会は、教育を本旨とする自主独立の民主的団体であって、他のいかなる団体の干渉も受けず、また、いかなる営利的・宗教的・政党的事業にも関係しない。また、学校の管理・運営・人事には干渉しない。
 
第5条  会 員
本会は横浜市立あざみ野中学校に在籍する生徒の保護者及び教職員によって構成され、全て平等の権利と義務を有する。
   
 
第2章  組 織
 
第6条  本会には次の組織を置く。
1 総会          2 役員会          3 運営委員会
4 学級委員会       5 校外委員会        6 推薦委員会
7 特別委員会       8 会計委員会
 
第3章  総 会
   
第7条  総 会
1 総会は、全会員にやって構成され、本会の最高議決機関である。
2 総会は、年2回年度初めと年度末を定例として、会長が招集する。
3 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または全会員の5分の1以上の要求があった時に会長が召集する。
4 議長は、その都度一般会員の中から選出される。
5 総会は、前会員の2分の1以上の出席があった場合に成立する。ただし、委任状を認める。
6 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、賛否同数の場合は議長が決定する。
7 総会では次の事項を審議・決定する。ただし、議事内容については、総会の7日前までに全会員に通知しなければならない。

[年度初めの総会]
(1)前年度の決算の承認
(2)活動計画案及び予算案の承認
(3)その他の必要事項

[年度末総会]
(1)活動報告
(2)新年度の役員及び会計監査の承認
(3)その他の必要事項
    

 
第4章  役 員 及 び 役 員 会
 
第8条  役員の構成  

1 会長 1名(保護者より)
2 副会長 2名(保護者より)
3 書記 3名(保護者より2名、教職員より1名)
4 会計 2名(保護者より1名、教職員より1名)
 
第9条  役員の選出
1 役員は推薦委員会において 推薦され、総会の承認を得て決定される。
2 役員に欠員が生じた場合は、第5章第13条による運営委員会に、その補充及び選出を一任する。
 
第10条 役員の任務
1 会長は、本会を代表とし、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
3 書記は、この会の活動に関する記録を統括し、会員に報告する。また、本会の庶務を行う。
4 会計は、総会で決定した予算に基づき本会の会計事務を正確に処理し、会計監査を受けた決算報告を定期総会にはかる。

第11条 役員の任期
役員の任期は1年間として再任を妨げないが、3期を限度とし、同じ役職については2期までとする。ただし、教職員についてはこの限りではない。
 
第12条 役員会
1 役員会は、第4章第8条による全役員・校長によって構成され、原則として毎月1回会長が召集する。
2 役員会は次の職務を行う。
(1)運営委員会の日時及び議題の決定
(2)各委員会相互の連絡調整
(3)各委員会から委託された事項の執行
 
 
第5章  運 営 委 員 会
 
第13条 運営委員会
1 運営委員会は総会に次ぐ議決機関であり、構成は次の通りとする。
(1)役員・校長
(2)学級委員
(3)校外委員会の正副委員長
(4)担当教職委員
(5)特別委員会が設置された場合、その正副委員長
2 運営委員会は、原則として毎月1回会長が召集する。

3 運営委員会はPTAを運営し、職務は次の通りとする。
(1)年間PTA活動の企画・調整
(2)PTA活動に対する意見・要望の調整
(3)総会に提出する議案の作成
(4)特別委員会の設置
(5)臨時総会の開催要請
4 運営委員会は、構成委員の2分の1以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決定する。  
5 運営委員会は緊急を要する事項については、総会に代わって決定することができる。ただし、次期総会において承認を得なければならない。
 

第6章  委 員 会
 
第14条 学級委員会
1 学級委員会は、各学級から選出された2名の学級委員によって構成され、互選により学年ごとの正副委員長を決める。各学年の委員長3名が学級委員会の代表となる。学級委員は学級の代表として運営委員会に出席する。
2 学級委員は、学級及び学年相互の情報・連絡をするとともに、会員相互の交流を深めるための活動を行う。
 
第15条 校外委員会 

1 校外委員会は、各学級から選出された1名の校外委員のよって構成され互選により正副委員長を決める。正副委員長は運営委員会に出席する。
2 校外委員は、学校と地域の連携を深め、校外活動における生徒の健全な育成を図るための活動を行う。
 
第16条 特別委員会
1 特別な事項について必要がある場合は、特別委員会を設けることができる
2 特別委員会は運営委員会の承認を得て設置・発足し、その任務が終了した時に解散する。
 
 
第7章  推 薦 委 員 会
 
第17条  推薦委員会の構成

推薦委員会の構成は次の通りとし、互選により正副委員長を決める。
1 1・2学年の学級委員より   1名
2 運営委員より   1名
3 教職員より   1名
 
第18条 推薦委員会の任務
1 推薦委員会は、次期役員及び会計監査の候補者を全会員の中から選出し、本人の承諾を得て決定し、総会において承認を得ることとする。ただし、総会の7日前までにその候補者名を告示しなければならない。

2 推薦委員会は、総会で役員・会計監査の承認が得られ決定した時に解散する。
 
 
 
 
 
第8章  会 計
 
第19条  会 費
本会の会員は会費を納めるものとし、会費は一世帯月額300円(年額3600円)とする。ただし、特別な事情のある場合は、会費の免除を受けることができる。
 
第20条  経 費 
本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあたる。

第21条  会計及び決算
本会の会計は、総会いおいて承認された予算によって行う。決算は、会計監査を経て総会に報告し、承認を得なければならない。
 
第22条  会計年度    
本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる。
 
 
第9章  会 計 監 査
 
第23条  会計監査
本会の会計を監査するため、3名の会計監査(保護者全員)を置く 。
 
第24条  会計監査の選出
1 会計監査は、推薦委員会において推薦され、総会の承諾を得て決定される。
2 会計監査に欠員が生じた場合は、運営委員会にその補充及び選出を一任する。
 
第25条  会計監査の任務
会計監査は、本会の会計について適正に行われているかを年2回監査し、その結果を総会に報告する。

第26条  会計監査の任期
会計監査の任期は1年間とし、再任を認めない。
 
 
第10章  細 則
 
第27条 

本会の運営に関して必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて、運営委員会の議決を経て決める。
 
 
第11章  改 定
 
第28条 

この規約は、総会において出席者の過半数の賛成がなければ改定することができない。ただし、改定案は総会の7日前までに、全会員に知らせておかなければならない。
※ 付則     
本規約は、
昭和57年9月8日より施行する                              
昭和58年 5月 4日  一部改定     
昭和59年 5月 4日  一部改定
平成 元年 3月 1日  一部改定  
平成 2年 4月28日  一部改定
平成13年12月12日  一部改定  
 


「慶弔規定」
1 この規定は、横浜市立あざみ野中学校PTAの慶弔について定めるものとする。
2 慶弔金の種類は次の通りとする。

 種  類

       対      象

   金   額

 結婚祝金

  教 職 員

    5,000円

 弔 慰 金

 会員および本校在校生

   10,000円

 疾病見舞金
 

 教職員及び本校在校生徒(負傷・疾病により休業
 または欠席が2週間を越える場合)

    5,000円
 

 災害見舞金
 

会員(火災並びにこれに準ずる災害を被った場合、  状況等を考慮し、役員会で判断する)

    5,000円
 

 
 餞 別 金

 

教職員
(本校における勤続年数
 に応じて)
 

 3年未満

 3,000円と花束

  3年以上
 

 5,000円と花束
 
※ 上記にあたはまらない場合については、役員会の協議により決定する。
3 本規定は、運営委員会の過半数以上の賛成があった場合、改定できるものとする。
※ 付則        
昭和58年5月4日  施行
平成元年3月1日  改定
平成7年4月26日  改定
平成8年4月25日  改定
平成12年2月5日  改定
平成14年2月27日  改定