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第1章 総 則
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| 第 1条 |
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本会は横浜市立原中学校生徒会という。 |
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| 第 2条 |
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本会は横浜市立原中学校生徒で組織し、本校職員は本会の顧問となる。 |
| 第 3条 |
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本会は会員一人ひとりの自主性と協力により,全会員が有意義で楽しい学校生活を送れることを目的とする。 |
| 第 4条 |
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前条の目的を達成するために次のことを行う。
1.生徒会に関する各種行事。 2.中学生らしい立派な態度、行動をおしすすめること。 |
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第2章 機 関
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| 第 5条 |
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本会には次の機関を置く。 1.生徒総会 2.中央委員会 3.生徒会役員会 4.専門委員長会 5.学級委員会 6.専門委員会 7.特別委員会 8.学級会
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| 第 6条 |
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生徒総会は生徒会員で行い次の内容については最高の決議機関である。 1.規約変更のこと。 2.本会運営のこと。 3.行事の承認。 4.予算、決算の承認。 |
| 第 7条 |
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中央委員会は生徒会役員,学級委員,各専門委員長・副委員長で構成された生徒総会に次ぐ議決機関である。原則として月1回、同じ日に開催される専門委員長会に先だって開かれる。また出席人員は、学級委員については各クラスより1名(原則として月ごとに交代)、専門委員会については委員長・副委員長各1名計2名とする。 |
| 第 8条 |
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学級委員会は各学級から両性1名ずつ選出された学級委員により構成される。学級,学年,学校の諸問題をとりあげ、積極的にその解決にあたるとともに、生徒会本部と学級との連絡をとりあつかい、学級の意見をまとめることに努める。また学年単位による集会活動の企画・運営にあたる。 |
| 第 9条 |
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専門委員長会は各専門委員会の委員長,副委員長,担当の生徒会役員によって構成され、各専門委員会どうしの連絡をとりながら、委員会の充実をはかる。 |
| 第10条 |
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専門委員会,特別委員会の規約は別に定める。 |
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第3章 役 員
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| 第11条 |
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本部役員の構成は次の通りである。 会長1名(3年),副会長2名(2・3年各1名),書記2名(2・3年各1名),会計2名 (2・3年各1名);計7名 |
| 第12条 |
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本部役員選挙に関する条項は次の通りである。
選挙期日は毎年1回で9月下旬とする。任期は10月から9月までの1年間とし新役員認証後の11月から1月までは前本部役員は新本部役員に対し助言指導する。 選挙方法 1.立候補者は選挙管理委員長に届け出る。 2.会員は所定の手続きをとれば、自由に立候補できる。 3.立候補者は選挙公示から5日以内に届け出る。 4.公示締め切り日までに各候補別の立候補者が出ないときは、3日を限度として締め切りを延長する。 5.投票の結果それぞれの最上位者を当選とするが、候補者が定数の時 は信任投票とし、有効投票数の過半数の得票で当選とする。 6.投票の結果同票だった場合は翌日の発表と同時に決選投票を告示し、7日以内に演説放送と決戦投票を実施する。 7.前項に基づく決選投票の結果もなお同票の場合は、選挙管理委員立ち会いのもとに、くじによって決する。 8.会長の退任に際しては副会長が昇任する。 9.本部役員の退任、または会長の退任による昇任によって空席が生じた場合は、なるべく早く補欠選挙を行う。 10.以上の条項に該当しない事態が生じた場合は、選挙管理委員会で討議して対応する。 |
| 第13条 |
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会長は生徒総会、中央委員会、学級委員会、専門委員長会等を招集できる。 |
| 第14条 |
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副会長は会長を助け、会長に事故ある時は、その任務を代行する。 |
| 第15条 |
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書記は生徒会の記録にあたり、会計は生徒会の会計を処理する。 |
| 第16条 |
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生徒会活動の企画,決定事項の執行のために生徒会役員会をおく。同会は生徒会役員によって構成され、必要に応じて各委員を加える。 |
| 第17条 |
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役員の解任は生徒総会にはかって決定する。 |
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第4章 決 定
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| 第18条 |
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すべての会議は3分の2以上の出席がなければ開くことができない。決定は出席の過半数の賛成を得なければならない。 |
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第5章 専門委員会、特別委員会
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| 第19条 |
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本会は次の専門委員会を置く。
保健美化,図書,放送,厚生の7委員会とする。 |
| 第20条 |
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各委員会の委員は各学級から選出し、4月及び10月に改選する。
ただし、放送委員の任期は1年とする。
保健美化委員は学級あたり両性各1名ずつとする。 美化,図書委員は1学級あたり2名とする。
放送,厚生委員は1学級あたり1名とする。 |
| 第21条 |
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削除 |
| 第22条 |
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保健委員会は全校内の清潔と全会員の保健衛生についての計画実践にあたる。 |
| 第23条 |
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図書委員会は生徒の学習、趣味に関する図書を選択し、資料を集め、学校図書の運営にあたる。 |
第24条
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放送委員会はゆとりある学校生活を目指し、諸行事の記録,放送な らびに放送機器の管理などを行う。 |
| 第25条 |
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美化委員会は校舎内外の美化緑化,生活環境改善のための計画実践にあたる。 |
| 第26条 |
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厚生委員会は生徒の厚生活動や健全なレクリエーションの計画実践にあたる。また、福祉・ボランティア活動にも率先して参加し、全校生徒へ参加を呼びかける。 |
| 第27条 |
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本会は次の特別委員会を置く。
文化委員会,体育委員会、選挙管理委員会の3委員会とする。 |
| 第28条 |
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文化祭実行委員会は通常前期委員選出の際に構成され、1学級あたり2名とする。 |
| 第29条 |
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文化祭実行委員会は、文化祭の計画実行を担当し、より創造性豊かな原中文化の向上に努める。
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| 第30条 |
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体育委員会は通常前期委員選出の際に構成され、1学級あたり2名とする。 |
| 第31条 |
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体育委員は体育大会の計画・実行を担当し、健康で躍動美溢れる大会の創造に努める。 |
| 第32条 |
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選挙管理委員会は、通常後期委員選出の際に構成され、1学級あたり1名とする。ただし、委員は本部役員に立候補できない。 |
| 第33条 |
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選挙管理委員会は生徒会役員選挙全般について責任を持ってことにあたる。 |
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第6章 会 計
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| 第34条 |
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本会の予算案及び決算報告は生徒総会において承認を得なければならない。
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第7章 弔慰 及び 災害
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| 第35条 |
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1.会員の死亡に際しては弔慰金を贈り、葬儀には会長・副会長が参列する。 2.会員の住居の被災に際しては見舞金を贈り、本部役員が届ける。 3.会員の保護者の死亡に際しては弔慰金を贈る。 4.弔慰金・見舞金の金額については別に定める。 |
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第8章 規約改正
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| 第36条 |
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本規約改正は会員が発議し、生徒総会の承認を得なければならない。 |
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第9章 最終決定権
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| 第37条 |
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本会の組織運営は職員会議にかけ、校長の承認を必要とする。 |
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第10章 附 則
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