1.PTA規約

横浜市立中和田中学校PTA規約

第1章  総   則

第1条(名称)
   この団体は、横浜市立中和田中学校PTA(以下「本会」という)と称し、事務所を
   横浜市立中和田中学校(以下「本校」という)内におく。

第2条(目的)
   本会は、次の諸項を目的として活動する。
   1.学校の教育方針のもとに、保護者と教師が協力して生徒の心身の健全な発達と
     教育効果の向上に寄与する活動を精選して行うこと。
   2.生徒の指導援助についての知識と教育的教養を身につけるために必要な活動を
     行うこと。

第3条(活動方針)
   本会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
   1.生徒の成長発達のために活動する他の団体および機関と協力して活動する。
   2.次の各項にわたる活動は行わない。
    (1)本来の教育的使命以外の団体行動はしない。
    (2)本会または本会役員の名で特定の政党、宗教に関わる活動はしない。
    (3)学校の管理および教職員の人事に関しては一切干渉しない。

第4条(会員)
   本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者および本校に勤務する教職員とする。

第5条(会計)
   本会の経費は、会費をもってあてる。
   1.本会の会員は会費を納めるものとする。
    (1)本会の会費は、月額300円とする。但し在学生徒2人以上ある場合は1人増すごとに
      半額を増す。
(2)特別の事情のある場合は、会費の一部または全額を免除することができる。
   2.会費の改訂および緊急臨時費を必要とする場合は、実行委員会の審議を経て、
     総会において決める。
   3.本会の経費は、第1章、第2条の目的達成のため以外には使用しない。
   4.本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。




第2章  機   関

第6条(機関)
   本会に、総会・実行委員会・役員会・常任委員会・特別委員会の機関をおく。

第7条(総会)
   総会は、本会の最高決議機関であって、全会員で構成し、会長がこれを招集する。
   ただし、年度末総会は書面総会とすることができる。
   1.総会は次の通りとする。
    (1)年度初め総会・・決算報告の承認、事業計画および予算の承認、
      その他重要事項を扱う。
    (2)年度末総会・・・新年度役員ならびに会計監査の選出、各常任委員会事業報告、                 その他緊急事項の決議
   2.総会の開催通知は5日前に通知しなければならない。
   3.総会の成立は、会員の5分の1以上(委任状を含む)とする。
   4.すべての議決は多数決による。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条(実行委員会)
   総会に次ぐ決議機関であり、役員・各常任委員会委員長・同副委員長および本校校長・
   副校長で構成し、実行委員会は次に事項を行う。なお、実行委員会は必要に応じて教職
   員の出席をもとめることができる。
   1.事業計画等総会に提出する議案および報告案件の作成に関すること。
   2.各常任委員会によって立案された事業計画が円滑かつ効果的に推進されるよう
     相互の連絡を図り、かつ援助する。
   3.実行委員会は、委員の3分の1以上出席しなければならない。
   4.その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

第9条(役員会)
   本会最高の執行機関で会長・副会長・書記・会計および本校校長・副校長で構成し、
   役員会は次の事項を行う。
   1.会務全体の総括を行うこととし、基本事項について企画立案する。
   2.緊急事項および総会や実行委員会から要請された事項を審議し処理する。

第10条(常任委員会)
    本会の会議を円滑かつ能率的に執行するため、専門事項を担当する次の常任委員
    会をおく。
   1.常任委員会は、学年委員会・広報委員会・保健委員会・生活委員会の4つとする。
   2.各常任委員会の構成・選任・担当事項については、別にこれを定める。

第11条(特別委員会)
    特別委員会設置の必要が生じたときは、実行委員会にはかり設置する。
   1.特別委員会は必要に応じて設置することができる。
   2.特別委員会は、任務終了と同時に解散する。


第3章  役員および会計監査

第12条(役員および会計監査)
    本会に次の役員をおく。
   1.会 長    1名
   2.副会長    2名
   3.書 記    3名(うち1名は教職員)
   4.会 計    2名(うち1名は教職員)
   5.会計監査   3名(うち1名は教職員)

第13条(役員および会計監査の任務)
     役員・会計監査の任務はつぎのとおりとする。
   1.会 長  本会を代表し、会務を総括とする。
    (1)総会および役員会・実行委員会を招集する。
    (2)常任委員会の正・副委員長および委員を委嘱する。
    (3)党別委員会の正・副委員長および委員を委嘱する。
   2.副会長  会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。
   3.書 記  総会および実行委員会の議事ならびに本会の活動について記録し、
           会長の指示により庶務事項を処理する。
   4.会 計  本会の会計を処理し、常に経理の収支を正確に記録し、会計監査を
           経て、総会に決算を報告する。
   5.会計監査 本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第14条(役員および会計監査の任期)
    役員および会計監査の任期は1か年とする。ただし、再任はさまたげない。


第4章  役員および会計監査の選出

第15条(推薦特別委員会の設置)
    役員および会計監査の候補者を選考し推薦するため、推薦特別委員会(以下「推
    薦委員会」という)を設置する。推薦委員会の委員は公表しなければならない。

第16条(推薦委員の定数と選出)
    推薦委員会は、次の方法により選出した10名で構成する。ただし、推薦委員は
    役員および会計監査の候補者になることはできない。
   1.実行委員会・常任委員会のなかより、地域を考慮して8名を選出する。
   2.本部役員より1名を選出する。
   3.教職員より1名を選出する。

第17条(推薦委員の任務)
    推薦委員会は、役員および会計監査の立候補者、推薦候補者をつのり、選考して、
    候補者名簿を作成し、会員に周知させるとともに、総会に報告しなければならない。

第18条(推薦委員会内規)
    推薦委員会の運営に関する細則は、別に定める。


第5章  表彰および慶弔

第19条(表彰)
    善行の生徒および本会に功労のあった者に対しては、実行委員会の承認を得て、
    表彰状・感謝状および記念品を贈ることができる。表彰などに関する事項は別に定
    める「表彰規定」により行う。

第20条(慶弔)
    生徒および会員の慶弔は、別に定める「慶弔規定」により行う。

第21条(規定の改定)
    「表彰規定」・「慶弔規定」の内規は実行委員会の協議により改正することができる。


第6章  附  則

第22条(規定外の措置)
    この規約および規約にもとづく細則に定めない事項については、実行委員会に
    はかって決めるものとする。

第23条(規約の改正)
    この規約改正は、総会において出席の3分の2以上の賛成により行うことができる。
    ただし、書面総会においては、提出された書類の3分の2以上の賛成により行うこと
    ができる。

第24条 この規約は、昭和54年2月26日一部改正、同日施行する。

第25条 この規約は、平成 元年2月25日一部改正、同日施行する。

第26条 この規約は、平成 8年3月 2日一部改正、同日施行する。

第27条 この規約は、平成10年2月20日一部改正、同日施行する。

第28条 この規約は、平成12年2月18日一部改正、同日施行する。

第29条 この規約は、平成17年2月24日一部改正、同日施行する。
 









横浜市立中和田中学校PTA規約細則

第1条(総則)
   横浜市立中和田中学校PTA規約(以下「本会規約」という)第10条、第18条、
   第19条および第20条の規定にもとづき、本会の活動および運営を適正かつ円滑に
   行うため以下の「細則」を定める。

第2条(常任委員会)
   常任委員会の構成・選任および担当事項は次のとおりとする。
   1.(構成)常任委員会は、正・副委員長および委員をもって構成する。
   2.(選出)常任委員の選出は、次のとおりとする。
     学級より2名選出し、学年・広報・保健・生活の各委員会に配属する。
   3.(正・副委員長の選出)各常任委員会は、正・副委員長各1名を選出する。
     また、正・副委員長については、役員会で推薦することもできる。
   4.(担当教員)各常任委員会には、担当教員を若干名配属する。
   5.(担当事項)各常任委員会は、本会規約第2条の目的達成に寄与するよう適切な
     年間計画のもとに、精選した活動を次により分担して行うものとする。

     ○学年委員会・・・・・学校の教育効果の向上を図るために必要なことがらに                    ついて学校の教育計画と方針に基づき協力し活動する。学年委員会は、
      卒業準備委員会を兼ねるものとする。
     ○広報委員会・・・・・本会の目的を達成するための資料を集め、会報等によ                                って広報活動をする。
     ○保健委員会・・・・・学校における保健活動に協力するとともに、家庭にお                                 ける保健管理、保健教育充実のために活動する。
     ○生活指導委員会・・・学校・家庭・地域と連携し、生徒の健全育成をはかる。

第3条(推薦委員会)
   推薦委員会の細則は、次のとおりとする。
   1.推薦委員は前期末までに選出し、氏名は選出後速やかに全会員に告示する。
   2.推薦委員会は、正・副委員長(各1名)を選出し委員会を総括する。
   3.推薦委員会は、3分の2以上の出席をもって成立し、委任や代理を認めない。
   4.役員および会計監査に立候補または推薦する場合は、推薦委員会公示後11月
     末日までに推薦委員会に届け出るものとする。
   5.推薦委員会は、全会員の中から推薦した候補者と期日までに届出のあった候補
     者の中から、各役職ごとに定数の候補者を委員会の全員一致を原則として決定
     する。(一致しない場合は、委員の選挙により得票の多いものから順に決定し、
     本人の承諾を受ける。)
   6.推薦委員会は、候補者決定後その氏名および必要事項を年度末総会の5日前ま
     でに全会員に通知する。
   7.推薦委員会は傍聴できない。また、推薦委員会は、議事内容を公開してはならない。
   8.推薦委員の任期は翌年3月31日までとする。(卒業正会員はその限りにあらず)

第4条(表彰規定)
   本会の表彰等に関する規定は、次のとおり定める。(生徒および会員等)
   1.任期を終えた役員および実行委員には感謝状および記念品を贈り感謝の意を表す。
   2.会員で功労顕著な者に対しては、実行委員会にはかり感謝の意を表す。
   3.本会の発展のために寄与したものには、実行委員会にはかり表彰する。
   4.生徒の顕著な善行・公的表彰および部活動等での功労顕著な者には、実行委員会
     にはかり表彰する。

第5条(慶弔規定)
   本会の慶弔等に関する規定は、次のとおりとする。(生徒および会員等)
   1.生徒および会員に不慮の災害があった場合には、役員会にはかり見舞いをする。
       風水・火災等により会員の住宅が災害を受けた時
       全焼・全壊 10.000円   半焼・半壊  5,000円
   2.本会の発展に寄与した者に対しては、役員会にはかり慶弔の意を表す。
   3.生徒死亡の場合には、香典10,000円と会名の花輪1基をおくり弔意を表す。
   4.会員死亡の場合には、香典10,000円と会名の花輪1基をおくり弔意を表す。
   5.教職員の結婚については、祝金10,000円をおくり祝意を表す。
   6.教職員および役員・実行委員の両親、義父母の死亡の場合には、香典5,000円を
      おくり弔意を表す。

第6条(会長専決)
   前条の規定に関わらず、急を要する場合は、会長専決で執行することができる。
   但し、事後に実行委員会でその報告をしなければならない。

第7条(附則)
   本細則に定めない事項については、役員会で協議し決定する。

第8条(附則)
   この細則の改正は、実行委員会において協議し決定する。但し、改正した事項は、
   会員に周知しなければならない。

第9条(附則)  この細則は、昭和61年2月27日改定
第10条(附則) この細則は、昭和61年4月 1日より摘要する。
第11条(附則) この細則は、平成 2年4月14日一部改定、同日より摘要する。
第12条(附則) この細則は、平成 5年2月 6日改定、同日より摘要する。
第13条(附則) この細則は、平成 8年3月 2日改定、同日より摘要する。
第14条(附則) この細則は、平成10年4月 1日より摘要する。
第15条(附則) この細則は、平成12年4月 1日より摘要する。
第16条(附則) この細則は、平成17年4月 1日より摘要する。