(名称)
第1条   本会は.横浜市立根岸中学校区学校・家庭・地域連携事業実行委員会(以下「委員会」) と称する。

(趣旨)
第2条   委員会は,根岸中学校区内の学校・家庭及び地域が連携し,児童,生徒の問題行動等の防止及び健全育成を図るため,第3条に揚げる事業を実施する。

(事業)
第3条   委員会が行う事業は,次のとおりとする。
       (1) 学校を中心とした事業
        ア 家庭教育を目的とした学級講座,セミナー等の開催
        イ 授業参観
        ウ 情報の提供
        工 特別教育相談
        オ 生徒指導

       (2) 青少年の問題行動防止のための事業
        ア 盗難防止,薬物乱用防止、その他問題行動防止
        イ パトロ−ルの実施
        ウ その他非行防止対策事業

       (3) 青少年の健全育成のための事業
        ア 情操教育,環境美化,勤労体験学習の実施
        イ 親子交流のための諸行事の推進
        ウ 小中学校連携による地域教育懇談会の実施
        エ その他健全育成,環境浄化対策

(事務局)
第4条   委員会は事務局を根岸中学校に置く。

(組織)
第5条   委員会は根岸中学校補導協議会の構成を基本として,次の団体を代表する委員で構成する。
       (1) 小・中学校
       (2) 小・中学校PTA
       (3) 地区町内会・自治会長
       (4) 根岸地区  保護司会
       (5)   同   主任児童委員
       (6)   同   民生委員・児童委員
       (7)   同   青少年指導員
       (8)   同   体育指導委員
       (9)   同   少年補導員
       (10)磯子警察署
       (11)婦人団体
       (12)こども会
       (13)横浜市教育委員会・教育相談員
       (14)その他関係団体及び機関
 (役 員)
第6条  委員会に次の役員を置く。
       (1) 顧問   3名  (3) 委員長  1名 
       (3) 副委員長 1名  (4) 会計監査 1名 
       (5) 常任委員 9名

(役員の職務)
第7条  ・顧問は会の諮問・相談に応じ,事業の発展をはかる。
      ・委員長は,委員会を代表し,その業務を統括する。
      ・副委員長は,委員長を補佐し,委員長が欠けたときは,職務を代理する。
      ・常住委員は,会の事業の企画・立案・執行について審議し,各機関の連絡・協調をはかる。
      ・委員長は,事務局のある中学校長とし,書記,会計は委員長が指名する。
      ・委員長は必要に応じて,役員会を開催することができる。

(役員の選出)
第8条  ・委員会及び会計監査は,委員の互選により選出する。
      ・役員の任期は2年とする。ただし,途中交代者がでた場合は,その任期は前任者の残存期問とする。
      ・2年ごとの役員の選出にあたり,再選は妨げない。

(委員会の会議)
第9条  委員会の会議 (以下「委員会議」という) は,原則として毎学期1回以上開催するものとし,召集は委員長が行い,第3条に定める事業に関し協調する。

(会計)
第10条  委員会の経費は,横浜市からの委託金,その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第11条  委員会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(予算等)
第12条  委員長は,収入及び支出の予算,並びに事業計画書を作成し,委員会議に承認を受けなければならない。

(決算等)
第13条  委員長は会計年度終了後速やかに決算書を作成し,会計監査の意見
をつけて委員会議に提出し,その承認を受けなければならない。

(委任)
第14条  この会則の施行に関し,必要な事項は,委員長が定める。

(改正)
第15条  委員会の会則の改正は定例の委員会において審議され,改正される。

(附則)  この会則は,昭和60年4月1日から施行する。

      平成7年4月1日,一部改正。
      平成8年6月1日,一部改正。


【横浜市立根岸中学校区  学校・家庭・地域連携事業実行委員会会則】