第1章 名称および所在地
第1条 本会は横浜市立根岸中学校PTAと称し、事務所を根岸中学校内におく。
第2章 目 的
第2条 本会は保護者と教職員の信頼に基づき、地域社会の協力を得て、生徒の心身
の健やかな発達を図ることを目的にする。
第3章 方 針
第3条 本会は第2章の目的達成のため、次の方針に従って活動する。
1、本会は、自主性を持ち、営利的・宗教的・政治的団体との関係を持たない。
2、本会は、生徒のために活動する他の社会的団体及び機関と協力をする。
3、本会は、教育活動に協力するための意見を述べるが、学校の管理や人事には 干渉しない。
4、生徒の教育ならびに活動する他の団体および機関と協力する。
第4章 事 業
第4条 本会は第2章の目的達成のため、次の諸事業を行う。
1、講習会・懇親会・研修会・講演会・見学会等の開催
2、中学校教育活動への助成
3、社会教育活動への協力
4、その他必要な事業を行う。
第5章 会 員
第5条 本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者と本校に勤務する教職員とす
る。
第6条 本会の会員は家庭数を以て定数とする。
第6章 会 計
第7条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
第8条 会費は月400円とする。
第9条 本会の会計は総会において議決された予算に基づいて行われ、決算は総会
に報告され承認を受ける。
第10条 本会の会計年度は前年度会計監査の日の翌日に始まり、翌年会計監査の日
に終わる。
第7章 役 員
第11条 本会の役員は次のとおりとする。
1、会 長 1名(保護者)
2、副会長 2名(保護者)
3、会 計 2名(保護者・教職員より各1名)
4、書 記 2名(保護者・教職員より各1名)
第12条 役員は細則に定めるとおりの方法で選出し、前年度末総会において承認さ
れ、新年度4月より就任する。役員の任務等必要な事項は細則で定める。
第13条 役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
第8章 会 計 監 査 委 員
第14条 本会の会計を監査するために,2名の会計監査委員をおく。
第15条 会計監査委員の任期は1年とし,その任務等必要な事項は細則で定める。
第9章 総 会
第16条 総会は本会の最高議決機関であり,会長がこれを招集し,全会員の過半数
の出席をもって成立する。ただし,出席は委任状をもって代えることができ
る。
第17条 総会は年度始め,および年度末に開催され,年度始め総会において事業計
画および予算の審議、年度末総会おいて事業報告・決算報告・会計監査報告
および次年度役員の承認、その他の必要な事項を審議および決議することが
できる。
第18条 総会の決議は出席会員の過半数をもってきめる。
第19条 臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき,または,会員の5分の1以上
の要求があったときに開催することができる。
第10章 運 営 委 員 会
第20条 運営委員会は次の者をもって構成される。
1、役 員
2、各種専門委員会の正副委員長及び各学年の学年学級委員会の委員長
3、その他
第21条 運営委員会は,本会の主な事業を企画し,各種委員会によって立案された
事業計画を審議検討し,総会により委任された事項を処理する。
第22条 運営委員会は総会に次ぐ決議機関であり,すべての決議の執行機関である。
第23条 運営委員会は毎月1回開くものとする。ただし,必要と認めるときには, 会長が随時招集できる。
第24条 運営委員会の定足数は委員総数の2分の1とし,決議は出席者の過半数の 同意を必要とする。
第11章 各 種 委 員 会
第25条 本会の活動に必要なる事項について調査,研究,立案し,本会の目的遂行
のため,次の各種委員会をおく。
1、専門委員会として,保健成人,校外地区指導,広報の各委員会
2、学年学級委員会
3、特別委員会(必要ある場合において運営委員会の審議ならびに決議に基づき設置される委員会)
第26条 各種委員会の任務および必要なる事項は細則で定める。
第27条 校長・副校長はすべての会議に出席することができる。
第12章 改 正
第28条 本会の会則は総会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
付 則
本会則は昭和60年4月1日から実施する。
改定 平成8年3月6日
改定 平成9年3月5日
改定 平成11年3月2日
改定 平成15年3月6日
改定 平成17年3月1日
細 則
第1章 役員の選挙ならびに就任
第1条 役員の選挙,就任は次のとおり行われる。
1、役員の推薦及び立候補
(1)役員候補者推薦委員会による推薦
(2)役員候補者推薦委員会以外の会員が推薦し、被推薦者の同意を得た者
(3)自由意志で立候補した者
但し,(2)および(3)の候補者については、いずれも会員10名以上
の推薦を必要とする。
2、役員候補者推薦委員会(以下推薦委員会とする)
(1)次の委員により推薦委員会を組織する。
イ 保護者会員の中より各学年1名の計3名
ロ 教職員の中より互選により2名
ハ 運営委員会の中より、互選により2名
(2)推薦委員会は互選により、委員長1名、副委員長1名を選出する。
(3)推薦委員会は次年度の役員につき、それぞれの候補者を指名推薦し、被
指名者の同意を得て、年度末総会の少なくとも1週間前に全会員に報告する。
3、その他
(1)次年度4月よりの新会員の中から各候補の推薦をすることができる。
(2)推薦委員会は年度末総会においての次期役員の承認と同時にその任務を
終了する。
第2条 役員に欠損が生じたときには、次のように定める。
1、会長に欠損が生じたときには、副会長が会長職務を代行する。
2、会長以外の役員および会計監査委員に欠損が生じたときは、運営委員会に
おいて審議し、これを補充する。
3、その任期は前任者の残留期間とする。
第2章 役員および会計監査委員の任務
第3条 役員の任務は次のとおりとする。
1、会長は本会を代表し、諸般の会務を統括する。
2、副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
3、会計は総会において、議決された予算に基づき一切の会計事務を行なう。
4、書記は総会および各集会の議事を記録し、必要な文書の作成、通信事務を行う。
第4条 会計監査委員の任務は次のとおりとする。
1、任期中の会計を監査し、総会においてその報告を行う。
2、会計監査は必要があるとき随時行うことができる。
第3章 各種委員会の構成と任務
第5条 各種委員会の構成および選出は次のとおりとする。
1、保健成人・広報委員会は、各学級1名互選する。
2、校外地区指導委員は、各地区より1名互選する。
3、学年学級委員は、各学級より1名互選する。
第6条 各委員会の委員は、原則として兼任しないことが望ましい。
第7条 各委員会には、委員長・副委員長をおく。委員長に欠損が生じたときには、
副委員長が委員長職務を代行する。
第8条 各委員会の委員長・副委員長は互選により選出し、会長はこれを委嘱する。
第9条 各種委員会は運営委員会の承認のもとに、次の任務を行う。
1、専門委員会
(1)保健成人委員会は、生徒および会員の保健衛生、福祉増進を図り、学校
環境の整備に協力するとともに、会員のための諸事業を企画し、これを行う。
(2)校外地区指導委員会は、校外における生徒の生活指導と各地区活動によ
り生徒の生活環境の改善に協力する。
(3)広報委員会は、本会の目的を達成するための広報活動を行なう。
2、学年学級委員会は各学年会員の親睦の中で、担任教員を中心として学年の
諸問題について学校教育に協力する。
第10条 各種委員の任期は1年とし、再選を妨げない。また、特別委員会は必要な
る任務の終了とともに委員会を解散する。
第4章 会 費
第11条 会費の減免は運営委員会の承認を得て行うことができる。
第5章 改 正
第12条 本細則は運営委員会において構成員の3分の2以上の賛成により構成する ことができる。
第13条 慶弔に関する内規は別に定める。
付則
本細則は昭和60年4月1日より実施する。
改 定 昭和62年4月1日
改 定 平成9年3月5日
改 定 平成15年3月6日
改 定 平成17年3月1日
根岸中学校PTA慶弔規定
1、生徒および会員の慶事に際しては、祝い金5,000円を贈る。
2、PTA役員・PTA運営委員の任期終了の場合には、記念品と感謝状を贈る。
3、生徒・会員が死亡したときには、金20,000円相当の弔意を表す。
4、会員(教職員)が退職および異動したときは、金2,000円に在校年数を乗じ た金額を記念品として贈る。
5、本規定によって贈る記念品、金額等の具体的決定及び上記規定以外は、運営委員会で決定する。
早急に決定する必要がある場合は役員が判断し、事後、運営委員会に報告する。
付則
本規定は、平成2年4月1日から施行する。
改 定 平成9年3月5日
改 定 平成17年3月1日