横浜市立十日市場中学校PTA規約
沿 革  昭和39年 6 月19日 制 定
第1章  総  則

第1条(名称)この団体は、横浜市立十日市場中学校P.T.A.(以下「本会」という)と称し、 
    事務局を横浜市立十日市場中学校(以下「本校」という)内におく。

第2条(目的)本会は、本校と家庭が協力し、会員の研修を深め、教養を高めることによって、
    本校・家庭・社会における生徒の健全な成長と教育環境の改善をはかることを目的とする。

第3条(活動方針)目的の本旨にのっとり、民主的で、党派に偏することなく、会員と本校生徒
    のためにのみ活動する。
 1 教育及び福祉活動に関する機関と連携し、その機関の主催する研究会や研修会等には、自主
   的に参加し、協力する。
 2 学校の管理及び人事等には一切干渉しない。

第4条(会員)本会の会員は、本校生徒の保護者及び本校の教職員とする。

第5条(会計)本校の経費は、会費、篤志者の寄附金等によってこれにあてる。
 1 本会の会費は、年額3,300円とし、 一世帯を単位としてこれを負担する。但し、特別の
   事情があるときは、これを減免することができる。
 2 本会の経理は、総会において議決された予算にもとづいて執行する。
 3 本会の決算は、会計監査を経て総会に報告し、承認を得なければならない。
 4 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第2章  機  関

第6条(機関)本会に、総会・実行委員会・役員会・常任委員会・特別委員会の機関をおく。

第7条(総会)総会は、本会の最高議決機関であって、全会員で構成し、会長がこれを召集する。
 1 総会は、常会を毎年1回開き、事業報告及び決算報告の承認、事業計画及び予算の承認、
 役員及び会計監査の承認、規約の改正、その他の重要事項を扱う。また、必要に応じて臨
 時総会を開き、緊急な重要事項を扱う。

2 総会は、会員の3分の1(委任状を含む)以上の出席で成立し、議決は、出席者の過半数の
  賛成を必要とする。可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 臨時総会は、会長若しくは実行委員会がこれを必要と認めたとき、または、会員の5分の1
  以上の同意をもって要求されたとき、会長はこれを召集しなければならない。

第8条(実行委員会)総会に次ぐ議決機関であり、役員・各常任委員会委員長・同副委員長及び本
    校の校長・同副校長で構成し、必要に応じて会長がこれを召集する。
1 実行委員会は、次の事項を行う。
  ・事業計画等総会の議案及び報告案件の作成に関すること。
  ・役員・委員長等に欠員を生じたとき、その補充に関すること。
  ・事業計画にもとづく事業の執行に関すること。
  ・その他、本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

第9条(役員会)本会最高の執行機関で会長・副会長・書記・会計及び本校校長・同副校長で構成
    し、総会及び実行委員会の決定事項の執行及びその指導にあたる。

第10条(常任委員会)本会の会務を円滑かつ能率的に執行するため、専門事項を担当する次の常
     任委員会をおく。
 1 学年学級委員会、保健成人教育委員会、校外指導委員会(以下「学年委員会」「保健成人委
   員会」「校外委員会」という)、広報委員会。
 2 各常任委員会の構成・選任・担当事項等については、別にこれを定める。

第11条(特別委員会)特別委員会は、必要に応じてこれを設置することができる。ただし、担当
     業務が終了したときは、これを解散する。
 1 特別委員会設置に関する事項は、別にこれを定める。

第3章  役員及び会計監査

第12条(役員及び会計監査)本会に以下の役員及び会計監査をおく。
会長 1名
副会長 3名
書記 3名(内1名は教職員)
会計 3名(内1名は教職員)
会計監査 2名
第13条(役員及び会計監査の任務)役員及び会計監査の任務は次のとおりとする。
 1 会長は、本会を代表し、会務を統理する。また、総会・実行委員会を召集し、役員会にはか
   り、常任委員会・特別委員会の委員長及び同副委員長を委嘱する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
 3 書記は、本会の会議を記録・保管し、本会の事務を司る。
 4 会計は、本会会計を処理し、収支を記録・保管し、会計監査の監査を経て、総会に決算報告
  書を提出する。
 5 会計監査は、本会会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第14条(役員及び会計監査の任期)本会役員及び会計監査の任期は1か年とし、再選は妨げない。

第4章 役員及び会計監査の選出

第15条(指名特別委員会の設置)役員及び会計監査の候補者を選考し指名するため、指名特別委員
     会(以下「指名委員会」という)を設置する。指名委員会の委員は公表しなければならない。

第16条(指名委員の定数と選出)指名委員の定数と選出に関する事項は、別にこれを定める。但し、指
     名委員は役員及び会計監査の候補者になることはできない。

第17条(指名委員会の任務)指名委員会は、役員及び会計監査の立候補者、推薦候補者をつのり、
    選考して、候補者名簿を作成し、会員に周知させるとともに、総会に報告しなければならない。

第5章 表彰及び慶弔

第18条(表彰及び慶弔)表彰及び慶弔については、役員会の協議により行う。

第6章  改  正

第19条(規定外の措置)この規約及び規約にもとづく細則の定めのない事項については、実行委
    員会にはかって決めるものとする。
第20条(規約の改正)この規約を改正するときは、総会の議決を必要とする。




附  則
・昭和45年 3 月 20日 一部改正、施行。
・昭和53年 4 月 1日 一部改正、施行。
・昭和61年 3 月 6日 一部改正、施行。
・昭和63年 4 月 6日 一部改正、平成元年 4 月 1 日施行。
・平成 3年 3 月 9日 一部改正、 4 月 1 日施行。
・平成11年 3 月 6日 一部改正、 4 月 1 日施行。
・平成15年 2 月 28日 一部改正、 4 月 1 日施行。
・平成16年 3 月 5日 一部改正、 4 月 1 日施行。
・平成17年 6 月 1日 一部改正、施行。

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