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第1章 総 則
第1節 目的等

(目 的)
第1条 この計画は、消防法第8条第1項に基づき、横浜市立都岡中学校における肪火管現業務について必要な事項を定め、火災、震災及びその他の災害の予防及び人命の安全ならびに被害の極限防止を図ることを目的とする。
(消防計画の適用範囲)
第2条 この計画は、横浜市立都岡中学校に勤務し、または出入りするすべてのものに適用するものとする。
第2節 防火管理者の権限等

(防火管理者の権限)
第3条 防火管理者は、学校艮とし、この計画についての一切の権限を有するものとする。
(防火管理者の業務)
第4条 防火管理者は、次の業務を行うこととし、その責任を負うものとする。
(1)消防計画の検討及び変更
(2)消火、通報、避難及び避難誘導の訓練の実施
(3)消防設備等の点検、整備の実施及び監督
(4)建築物、火気使用設備器具、電気設備器具、危|喚物施設等の検査の実施及び不備欠陥事項の改修促進
(5)火気の使用または取扱いに関する指導監督
(6)非常口、避難階段、通路等の適正管理
(7)収容人員の把握と安全管理
(8)管理権限者に対する助言及び報告
(9)その他防火管理上の必要な業務
(消防機関への報告、連絡
第5条 防火管理者は、次の業務について、消防機関への報告及び連絡を行うものとする。
(1)消防計画の提出
(2)建物及び諸設備の設置または変更時の嘔前連絡及び法令に基づく諸手続き
(3)消防用設備等の点検結果の報告
(4)消防用設備等の点検及び火災予防.ト.の必要な検査の指導の要請
(5)催物の開催等火災予防条例に定める各種届出書の提出
(6)教育訓練実施時における指導の要請
(7)その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項
第3節 防火管理委員会

(防火管理委員会)
第6条 防火管理業務の適正な運営を図るため防火管理委員会を設置する
(委員会の構成)
第7条 委員長は学校長とし、副委員長を副校長とする。委員は別表1に定める
(委員会の開催)
第8条 香員会の開催は、定例会と臨時会の2種とし、定例会については毎月1回開催、臨時会については委員長が必要と認める場合に開催する。
(委員会の審議事項)
第9条 防火管理委員会は、次の基本的な事項について審議する。
(1)消防計画の樹立及び内容の検討に関すること、
(2)防火対象物の構造及び避難施設並びに消防用設備等の維持管理に関すること。
(3)自衛消防隊の編成及び運用、装備に関すること。
(4)消火、通報及び避難等の訓練の実施に関ずること。
(5)火災等の際の隣接防火対象物との応援協定に関すること。
(6)火災予防上必要な教育に関すること。
(7)その他防火管理に関すること、
第2章 予防管理対策
第1節 予防管理組織等

(介防管理組織)
第10条 予防防管理組織は、火災f防の為の組織と自生点検、検査を実施するための組織とする。
(火災予防のための組織)
第11条 平素における火災予防及び地震時の出火防止をはかるため、防火管理者のもとに、各棟の階ごとに防火担当責任者を、各教室または各室ごとに火元責任者をおくものとし、別表2の通り定める。
(防火担当責任者の業務)
第12条 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。
(1)担当区域の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。
(2)防火管理者の補佐
(火元責任者の業務)
第13条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。
(1)担当区域内の火気管理
(2)担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設及び消防用設備等の日常の維持管理
(3)地震時における火気使用設備器具の安全確認
(4)防火担当責任者の補佐
(学校機械化に伴う警備担当員の業務)
第14条 学校管理員は、定められた時刻に校舎を巡回し、火災予防上の安全を確認し、その結果を日誌に記録し、防火管理者に報告しなければならない。
第2節 火災予防措置

(火気等の使用制限等)
第15条 防火管理者は、次の事項について指定または制限するものとする。
(1)喫煙禁止場所の指定
(2)火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定
(3)工事中の火気使用の制限及び立会い
(4)火災警報発令時等の火気使用禁出または制限
(臨時の火気使用等)
第16条 指定場所以外で臨時に火気を使用するときは、防火管理者へ事前に連絡し承認を得るものとする。
(火気等の使用時の遵守事項)
第17条 火気等を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1)ガス、電熱器等の火気使用設備器具は、指定された場所以外では使用してはならない。
(2)火気施設器具を使用する前に必ず器具等を点検してから使用すること。
(3)火気施設器具の周囲に可燃物があるか否かを確認してから使用すること。
(4)火気施設器具の使用後には必ず点検をし、安全を確認すること。
(5)喫煙は教室、廊下等、禁止された場所でしてはならない。
(6)退出時には灰肌を指定ずる場所に集めること。
(施設に対する遵守事項)
第18条 避難施設を有効に保持するため、次の事項を遵守しなければならないものとする。
(1)避難の障害となる設備を設け、または物品を置かないこと。
(2)床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生しないよう維持すること。
(3)避離口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持できるものとする。
(工事人等の遵守事項)
第19条 当学校内で工事等を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)溶接、その他の火気等を使用するエ事を行う場合は、作業計画を防火管理者へ提出し必要な指示を受けること。
(2)火気等を使用する作業にあっては、消火器等を配置すること。
(3)指定された場所以外では、喫煙、焚火等を行わないこと。
(4)危険物類の使用は、そのつど防火管理者の承認を得ること。
(5)火気管理は、作業場ごとに責任者を指定して行うこと。
第3節 建物等の自主検査

(建物等の自主検査)
第20条
(1)建物、火気使用設備器具、危険物施設等の自主検査は、別表3により実施するものとする。
(2)平素においては、火元責任者が随時行うものとし、不備欠陥事項が発見された場合は、防火管理者に連絡しなければならない。
第4節 消防用設備等の点検

(消防用設備等の点検)
第21条 防火管理者は、建物内に設置されている消防用設備等の機能等を維持管理するために、別表4により実施するものとする
(自主点検検査結果の報告)
第22条 点検検査を実施した結果を防火管理者へ報告するものとする。
第3章
自衛消防対策
第1節 自衛消防組織

(自衛消防隊の設置)
第23条 自衛許h隊を設置し、その編成及び任務は別表5のとおり指定する。
(隊長等の権限及び任務)
第24条
(1)自衛消防隊長は学校長とし、自衛消防活動を行う場合、指揮、命令を行うと共に消防隊との連携を密にし、円滑な自衛消防活動ができるように努めなければならない。
(2)副隊長は副校長とし、隊長を補佐し、隊長が不在の場合はその任務を代行するものとする。
第2節 自衛消防活動等

(通報連絡)
第25条 火災が発生したことを覚知した者は、自衛消防隊長へ連絡し、速やかに消防機関、市教育委員会等の関係機関へ通報連絡すると共に、非常放送設備により校内に放送し周知させる。なお、通報の方法、用語例は別に指定する。
(初期消火活動)
第26条 火災が発生した場合は、自衛消防隊の発動により、簡易消火用具、消火器、屋内消火栓等をもって初期消火活動を行う
(避難誘導)
第27条
(1)避難誘導は、別図1の避難経路により安全確実に誘導すること。
(2)避難誘導に当たっては、非常放送設備を有効に活用し、避難者に避難方向及び火災の状況を知らせ、混乱防止に留意し、火点上階層の者を最優先に避難させること。
(3)避難器具は、地上との連携を図り設定すること。
(4)避難後、速やかに人員点呼を行い、校舎内の残留者の有無を確認し、自衛消防本部に報告すること。
(防護安全措置)
第28条 火災発生時には、防護安全措置として危険物や火気使用施設の使用停止、燃料供給停止等の円滑な初動措置を講ずる。
(応急救護)
第29条
(1)救護所は、自衛消防本部に設置する。
(2)救護係は、応急手当を行い、救急隊と密接な連絡を取り、負傷者を速やかに搬送できるようにすること。
(3)救護係は、負傷者の学年、組、負傷の程度等必要事項を記録しておくこと。
(休日、夜間における活動体制)
第30条
(1)休日、夜間等の機械警備中に火災の異常発生を感知した警備会社は直ちに現場に急行すると共に、消防署及び校長または副校長に連絡すること。
(2)校長または副校長は、市教委、警察署及び教職員に連絡すること。
(3)連絡を受けた教職員は、速やかに登校し、初期防火、消防隊への情報提供、搬出活動等の初動措置に協力すること。
第4章 震災対策
第1節 震災予防措置(警戒宣言発令時)

(震災予防措置)
第31条 大規綾な地震の発生に関する予知情または警戒宣言が発令されたことを覚知したときは、人命の安全確保及び被害の軽減を図るため、次の措置を行うものとする。
(1)地震予知情報及び警戒宣旨の情報の伝達及び指示
(2)地震の安全避難体制の確認
(3)自衛消防組織上の任務の確認と特別指示
(4)施設設備の安全点検の指示
(5)火気使用設備器具の使川制限又は使用中止の指示
第2節 情報の収集活動

(情報収集活動)
第32条
(1)地震に関するすべての情報の収集に努め、その状況を防火管理者に報告し、指示を受ける。
(2)情報収集のためには、区防災対策本部、消防署などの関係機関との連絡をとるとともに、ラジオ、テレビ等の公共情報具を通して、正確な情報を迅速に収集する。
(3)校内措置については、市教委または校長会区代表理事に報告し、指示を受ける。
(4)長期的予報発令の際は、随時保護者に連絡し、指示を行う。
第3節 生徒の保護対策

(生徒在校時)
第33条 生徒在校中に、避難下校の指示があった場合は、次の活動を行う。
(1)全校放送により、発令の状況を説明すること。なお、担任は、生徒の精神的動揺を防ぎ、混乱の発生防止に努める。
(2)授業を中止し、所定の地区班の教室等に終結し、人員を確認する。なお、状況によっては、校庭の所定の場所に集結することを指示する。
(3)通学路の安全確認後、地区担当の教職員の指導のもと帰宅をさせる事を原則とする。
(4)交通機関利用者、留守家庭生徒のうち帰宅できない者については、状況を判断し学校が保護する。
(修学旅行、遠足等の学校行事実施中)
第34条 修学旅行実施中は、直ちに日程を中止して宿舎で待機し、梯団長の指示を待ち、情報を判断し、安全を確認した後、帰校すること。帰校後は、直ちに生徒を保護者に引き渡す。
第35条 遠足等は、直ちに日程を中止し、速やかに帰校し、生徒を保護者に引き渡す。
(登下校中)
第36条 生徒登下校中は原則として生徒は帰宅をする。
交通機関の利用時については、生徒は関係機関の責任者の指示に従う。
登校してきた生徒については、第33条に従って下校をさせる。
(生徒在宅中)
第37条 警戒宣言発令中、学校は臨時休業日とし、生徒は登校しないように保護者に連絡しておくこと。また、警戒宣言発令中、生徒は外出しないようにする。
第4節 施設設備の安全点検

(安全点検活動)
第38条 警戒宣言発令時には、防火管理者の指示により、次の措置を行う。
(1)不要電源を切る。
(2)薬品の転倒防止、石油保管庫の点検、火燃物の収集及びガスの供給停止をする。
(3)転倒しやすい物品の防止措置、落下破損のおそれのある物品を処理をする。
(4)消火栓及び消火器の点検、消防川水(プール)の満水、防火バケツを用意する。
第5節 教職員の対策

(教職員の配備体制)
第39条
(1)警戒宣冷か発令されたことを覚知した教職員は、直ちに出勤し、防火管理者の指示により配備体制につく。
(2)日曜日、休出休業日および夜間に警戒宣旨が発令された場合においては、校長、副校長及び学校近隣に居住する教職員は出勤し、配備体割につくものとする、
(3)発令が長期にわたる場合は、昼間は教職員全員、夜間においては、校長、副校艮及び宿直に当たる教職員が配備にあたる。
第6節 発災時の対応

(生徒往校時)
第40条
(1)初期回避 職員は生徒の安全を確保し、生徒を落ち着かせ、揺れが収まるのを待つ。
(2)1次避 職員は落ち着いて生徒を誘導し校庭に避難させる、その後人員の確認、負傷者の救護、危険個所の点検をする。
(3)2次避難 1次避難終了後、校舎等の安全確認をし、状況によっては2次避難の準備をする。
(4)発生後の下校
*災害や学校・地域の被害状況により、生徒を下校させるか、そのまま留めるべきかを本部が判断、決定する。
*下校させる場合は、通学路の安全を確認した上で集団下校させる。
*生徒を留め置く場合は、地区担当が責任を持って保護者に引き渡す。
(登下校時の生徒の行動)
第41条
(1)登校途中
危険のない場所を探し、身を守り揺れがおさまるのを待ち、安令に気を付けて、原則として通学路をそのまま登校し教職員の指示に従う。
(2)下校途中
危険のない場所を探し、身を守り揺れがおさまるのを待ち、安全に気を付けて、原則として通学路をそのまま下校する。
(3)交通機関利用時
交通関係者の指示に従い、自分勝手な行動はしない。
(登下校時教職員の行動)
第42条
(1)生徒登校中
*通学路を巡視し、被害状況を把捉する。
*すでに替紋している生徒の把握に努め、被害状況を集約し緊急に対策を決定する。
(2)生徒下校中
*通学路の巡視し、被害状況を把握する。
*在学している生徒については、第40条に従う。
*生徒が安全に帰宅したことを確認すると共に翌日からの対策を検討し決定する。
(修学旅行・遠足等校外行事実施中)
第43条
(1)教職員は生徒の安令確保、把握に努め本部へ連絡、その指示に従う。
(2)本部は参加全生徒の状況を把捉し、安全に帰校させることに努め、速やかに保護者に引き渡す。
第7節 その他の活動

(備蓄品)
第44条 震災に備え、次の品目を備蓄しておくものとする。
1 救急薬品
2 トランジスターラジオ
3 ヘルメット
4 携帯用拡声器
5 懐中電燈
6 飲料水
7 食料
(その他)
第45条 非常びの際、学校施設を地域住民の収容施設として利用することは、区長の要諸により実施するものとする。
第5章 防災教育及び訓練等
第1節 防災教育

(防災教育の実施)
第46条 防火管理者は、全教職員に対し、計画的に防災教育を行うものとする。
(防災教育の内容)
第47条 防災教育の内容は、次によるものとする。
(1)消防計画の周知徹底
(2)火災・防上の遵守事項
(3)防火管理に関する各自の任務及び責任の周知徹底
(4)生徒の避難誘導に関する事項
(5)震災対策に関する事項
(6)その他防火管理上必要な事項
第2節 防災訓練

(防災訓練)
第48条 防火管理者は、教職員及び生徒に対し、各種の訓練を行うものとする。
訓練の年間計画は、別に定めるところのよる。
付則

第49条
この消防計画は、1998年4月1日から施行する。
(災害時における教職員の動員体制)2007年4月1日追記、横浜市防災計画より抜粋。
第50条 配備・動員計画の基本方針
(1)
原則として、全教職員を対象とする。ただし、病弱者・身体不自由な職員や、発生時に妊娠中または出産後育児休業取得期間に相当する職員で、災害応急対策従事することが困難な場合は除外する。
(2)
教職員は、原則として所属動員(勤務校)とする。
(動員の事前命令及び自動参集)
第51条
(1)
動員対象教職員は、配備体制に基づき、それぞれの所属等あらかじめ定められた場所において指揮命令を受け、必用な任務を遂行しなければならない。
(2)
勤務時間外においては、次のような場合は、動員命令を待つまでもなく、自発的に動員先に、バイク、自転車等でできる限り早期に参集できる手段を用いて、直ちに全員が参集しなければならない。
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東海地震の警戒宣言が発令(予知情報)されたとき。東海地震「注意情報」のときは、校長、副校長が動員対象となる。
A市域に、震度5(弱)以上の地震が発生したとき。
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