| PTAの活動 |
洋光台第二中学校のPTA
運営委員会等,各種活動については, 各委員会だより等をご覧ください。
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| 横浜市立洋光台第二中学校PTA規約(抄) |
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第1章 名称および所在 第1条 本会は横浜市立洋光台第二中学校PTAと称し,事務所を横浜市立洋光台第二中学校 内に置く。
第2章 目的および活動 第1条 本会は保護者と教職員とが協力し,学校・家庭および地域社会での生徒の幸福な成長 をはかることを目的とし,次の活動を行う。 (1)保護者と教職員とが協力し,学校と家庭の教育に関し,理解を深め,生徒の学習 および生活の向をはかる。 (2)地域社会の協力を得て,生徒の心身の健全な発達をはかる。 (3)会員相互の親睦の向上をはかる。
第3章 方 針 第3条 本会は次の方針によって,活動する。 (1)本会は教育を本旨とする民主的団体とし,自主性を持ち,他の団体・機関の支配や 干渉を受けない (2)本会は特定の政党や宗教にかたよることなく,また営利そのものを目的とするよう な行為を行わない。 (3)本会は学校の教育活動を助けるために意見を具申し,参考資料を提供するが,学校 の管理や人事には干渉しない。 (4)第2章の目的および活動の充実を図るため,地域社会(洋光台地区を中心とした地 域)の諸団体と協力関係を保つ。
第4章 会 員 第4条 本会の会員は,本校に在籍する生徒の保護者と本校に勤務する教職員とする。ただ し,保護者については一世帯一会員とする。 第5条 会員は平等の義務と権利を持つ。
第5章 会 計 第6条 本会の活動に要する経費は,会費およびその他の収入をもって,これにあてる。 第7条 会員の会費は,一世帯を単位として総会で承認された額とする。 第8条 本会の会計は,総会において議決された予算に基づいて行われる。 第9条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 役 員 第10条 本会に次の役員をおく。ただし役員は他の委員をかねることはできない。(詳細略) (1) 会 長 (2) 副会長 (3)書 記 (4)会 計 第11条 役員の任務は次のとおりとする。 (略) 第12条 役員の任期は1年とし,再選を妨げない。 (以下略)
第7章 会計監査委員 第13条 本会に会計監査委員2名(保護者)をおく。 第14条 会計監査委員は年2回会計を監査し,年度初めの総会で報告する。 第15条 任期は役員に準ずる。ただし,役員および他の委員を兼ねることはできない。
第8章 総 会 第16条 総会は全会員をもって構成され,本会の最高議決機関である。 第17条 総会は定期総会(年度始めおよび年度末)と臨時総会の2種とする。 第18条 定期総会の主な事項は次のとおりとする。 (略) (以下3か条省略)
第9章 役員会 第22条 役員会の構成は次のとおりとする。 イ.会長 ロ.副会長 ハ.書記 ニ.会計 ホ.学校長 ヘ.副校長 第23条 役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。
第10章 運営委員会 第24条 運営委員会は総会に次ぐ議決機関である。 第25条 運営委員会の構成は次のとおりとする。 (略) 第26条 運営委員会は会長が招集する。原則として毎月1回開き,次の事項を処理する。 (略) 第27条 (略)
第11章 クラス委員および校外委員
第28条 クラス委員および校外委員の選出と役割は下記のとおりとする。 (以下略)
第12章 推薦委員会 (6か条省略)
第13章 選挙管理委員会 (6か条省略)
第14章 改正 以下,附則を含め,省略
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