『横浜市立吉田中学校同窓会会則』
第1章総則
第1条名称及び所在
本会は「横浜市立吉田中学校同窓会」と称し、事務局を同中学校内に置く。
第2条目的
本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校吉田中学校の発展に寄与することを目的とする。
第3条事業
本会は前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
1 会報及び会員名簿の発行。
2 その他必要な事業。
第2章組織
第4条会員
本会は、横浜市立吉田中学校卒業生及び本校に在学していた者で組織する。
第5条役員及び委員
本会に次の役員及び委員を置く。
名誉会長:1名
顧問:1名
会長:1名
副会長:3名
総務:2名
書記:2名
会計:2名
理事:30名程度
会計監査:2名
評議員:各期代表2名程度
学校窓口:2名
第3章運営
第6条役員の選出
1 顧問は吉田中学校長とする。
2 学校窓口は吉田中学校副校長及び同窓会担当者とする。
3 会長、副会長、会計監査は理事会において互選を受け、総会で承認する。
4 総務、書記、会計、理事は評議員の互選を受け理事会で選出する。
5 評議員は各期より2名程度選出する。理事と評議員は兼務することができる。
第7条役員の任期
役員の任期は3ヶ年とする。但し、再任は妨げない。
第8条役員の任務
1 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3 理事は、本会予算及び重要な会務を審査議決し、執行する。
4 総務は、本会の運営・庶務等全般的な業務にたずさわる。
5 書記は、総会・理事会・評議会の議事を記録し、議事録を作成保管する。
6 会計は、本会の金銭出納を記録し、年度末に監査の承認を得、総会にて総括決算報告をする。
7 会計監査は本会の会計報告を監査する。
8 評議員は、評議会を組織し、各期より提出された住所録を保管管理する。
また、上程された議決事項を審査し、理事会に報告する。
9 名誉会長・顧問は、必要ある時は評議会等に出席する。
10 学校窓口は、連絡の受け取り書類等の一時的保管を行う。
第9条会計
会員は会費として次の金額を納める。
1 入会金として、入会するとき(卒業時)に350円を納める。
2 会員は年1回、1,000円を会費として納める。会費は同窓会会報発行費、その他の運営費として使用する。
3 会員は卒業以降満20歳までは会費納入は免除される。
第10条会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章会議
本会に次の会議をおく
1 総会
2 理事会
3 評議会
第11条総会
1 総会は本会の最高意思機関であり、理事会の議を経て会長が召集する。
また、会長が必要と認めた場合には、臨時総会を開くことができる。
2 総会は毎年事業年度の初めに開催し、以下の事項を協議決定する。
(1)役員の選任(2)事業報告(3)決算報告(4)事業計画
(5)予算案(6)その他本会の運営上重要と認められた事項
3 総会の議事は出席会員、過半数の賛成により決するものとする。
第12条理事会
理事会は、会長の召集により年2回以上開催し、同窓会の業務に関する執行事項を審議する。
第13条評議会
評議員は各期の議決事項を理事会に上程するとともに、理事会からの付議事項を討議審査する。会の召集は理事会の議を経て会長が召集する。
第5章附則
第14条規約の改正
本会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
第15条会則の細則
本会則は、別に細則を定めることができる。
(附則) 本会則は、平成19年10月27日から施行する。