第1条 本会は横浜市小学校音楽教育研究会といい、事務局を会長在任校に置く。
第2条 本会は横浜市小学校音楽教育研究会の向上発展を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 教職員の研究および研修に関すること。
2 各区の音楽教育の推進に関すること。
3 音楽教育振興にかかわる事業に関すること。
4 その他
第4条 本会は横浜市小学校間絵系教職員をもって組織する。
第5条 本会に次の役員、理事を置く。
会長1名 副会長3名 書記2名 会計2名 理事 若干名
第6条 本会の役員、理事の任務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代わる。
3 書記は各会議の運営調整、庶務、広報等、会務の処理に当たる。
4 理事は各部の研究に参与する。
第7条 1 本会に会計監査若干名を置き、会長がこれを委嘱する。
2 会計監査はその年度の会計を監査する。
第8条 会長、副会長の任期は1年とし、留任を妨げない。
第9条 会長、副会長は総会で選出し、他の役員、理事は会長がこれを委嘱する。
第10条 本会に次の各部及び特別委員会を置き、次の活動を行う。
1 専門部
@研究、研修の2部会を置き、研究と研修を行う。
@ 研究部会 音楽教育についての理論的な研究を行う。
A 研修部会 音楽教育についての基本的な研修を行う。
A部員は希望を持って構成し、各部会に部長、副部長を置き、部会の各部門に主任、副主任を置く。
B部長、副部長、主任、副主任は会長が委嘱するとともに、担当理事を置く。
2 事業運営部
@次の事業に関する各部会を置き、計画立案と運営に当たる。
@ 庶務部会
行事、広報、情報提供などの計画を立て、役員会と連絡をしつつ運営する。
A 市児童音楽会部会
教育委員会の委託により、市児童音楽会の計画立案に当たる。
B 授業研修部会
専門部で行う公開授業の運営に当たる。
C マーチングバンド発表会部会
教育委員会の委託により、マーチングバンド発表会の計画運営に当たる。
D 実技発表鑑賞会部会
中・高校音楽研究会と共催して、教職員音楽会の計画運営に当たる。
E 研修事業部会
音楽教育向上のための会員研修の事業を計画し、運営に当たる。
A部員及び各部会の部長、副部長、主任、副主任は専門部員より会長が委嘱し、各部会に担当理事をおく。
3 支部
@各区教育研究会音楽部を支部とする。
A支部は本会の研究方針をふまえ、その実践化を図る。
B支部担当部長、副部長を置き、専門部員より会長が委嘱するとともに、担当理事を置く。
4 特別委員会
必要に応じ、必要期間にわたって特別委員会を置くことができる。
役員指名委員会、規約改正委員会 等。
第11条 本会の会議は次の通りとし、会長がこれを召集する。
1 定期総会
会長、副会長の選出、規約の改正、事業計画、予算決算に関する承認、決定をする。
2 臨時総会
緊急条件の生じたときに開き、その承認、決定をする。
3 役員会
会長の諮問に応じる。
4 企画委員会
@本会の企画、運営に当たる。
A役員、担当理事、部長、または副部長をもって構成する。
5 運営委員会
@総会に順ずるもので、本会の運営に関する審議をする。
A役員、部長、副部長、主任、副主任、支部長、理事、顧問、特別委員長をもって構成する。
6 理事会
@本会の研究、研修、運営について協力し、助言する。
A校長、副校長で構成し、他の場合は役員会の推薦による。
第12条 1 本会の経費は、会費、補助金、その他の収入による。
2 会費は会員の納入金による。
第13条 本会は役員会の推薦により顧問をおくことができる。
第14条 本会の規約は総会の決議により改正することができる。
付則 本規約は昭和52年4月24日より実施する。
昭和57年4月28日 一部改正
昭和60年4月24日 一部改正
平成元年4月26日 一部改正
平成 5年4月28日 一部改正
平成10年4月22日 一部改正
平成14年4月24日 一部改正