横浜市立中学校教育研究会技術・家庭科研究部会規約

 

 

部会長  横浜市立蒔田中学校 木 村 悦 雄

 

 

      教育課
指導主事
       指導主事
宮 田 肇 子
     星 野 武 彦

 

 

   第1章   

(名  称)

第1条   本会は横浜市立中学校教育研究会技術・家庭科研究部会という。

(事務局)

第2条   本会の事務局は部会長が指定した学校におく。

(目  的)

第3条   本会は技術・家庭科教育の研究向上につとめ、会員の研修・親睦を通して、本市教育の振興を

     期することを目的とする。

(事  業)

第4条   本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

         1 授業研究、実技研修会、施設・設備の参観、講演会等の開催

         2 研究発表会の開催および研究集録の発行

         3 各区研究部会の開催および研究の推進

         4 本教科に関する調査統計および資料提供、収集

         5 総合文化祭・創意工夫展等への協力

         6 その他この研究部会の目的達成に必要なこと

 

    第2章   

第5条   本会の会員は横浜市立中学校に在職する教員で、技術・家庭科を担当するものはすべて

           会員となる。

     名簿の提出をもって会員とする。

 

   第3章  組織と内容

第6条  市研究部会には、次の部をおく。

        研究部、研修部、特別研究部をおく。

         1 特別研究部の所属は部会長の委嘱による

         2 各部の活動内容、その他必要な事項は、細則で定める。

 

第7条   各区研究部会には、次の委員をおく。

         1 理事、推進委員

         2 各区研究部会の活動内容、その他必要な事項は細則で定める。

 

    第4章   

第8条  本会には、次の機関をおく。

          総会、企画会、理事会、合同委員会、各区研究部会

(総  会)

第9条   1 総会は、最高の決議機関であり、定期総会は毎年原則として5月に開催する。

         2 総会は全会員をもって構成し、出席会員をもって成立する。

         3 総会の議決は多数決とし、可否同数のときは議長が決める。

         4 総会は次のことを行う。

          (1) 前年度事業報告、会計報告

          (2) 会計監査報告

          (3) 本年度事業計画、予算審議

          (4) 役員選出

          (5) 規約改正

          (6) その他

 

 

(企画会)

10条   1 企画会は、部会長、副部会長、研究・研修部長、書記、会計をもって構成する。

         2 企画会は必要に応じて、部会長が招集し部会長の諮問ならびに理事会に提出する議案の審議を

           行う。

 

(理事会)

11条  1 理事会は、部会長、副部会長、研究・研修部長、書記、会計、各区研究部理事をもって構成する。

        2 理事会は、原則として年に1回、部会長が招集し、2分の1の出席をもって成立する。

        3 理事会は次のことを行う。

           (1) 総会に提出する議案の審議

           (2) 総会で決定した事項の執行

           (3) 各研究部会の運営

           (4) 市・区・県との連絡調整

           (5) 緊急事項の審議、執行

           (6) その他必要事項

(合同委員会)

12条   1 合同委員会は、部会長、副部会長、研究・研修部長、書記、会計、各区理事、各区推進委員を

            もって構成する。

         2 合同委員会は、原則として年に3回、部会長が招集し、2分の1の出席をもって成立する。

         3 合同委員会は次のことを行う。

           (1) 各区研究部会の研究推進

           (2) 研究発表会の開催、運営

           (3) 各種研修会の運営

           (4) 総合文化祭等への協力

           (5) その他必要事項

 

(各区研究部会)

13条 1 各区研究部会は、各区研究部会理事が招集し、研究部会員をもって構成する。

         2 活動内容、その他必要事項は、細則に定める。

 

 

   第5章  役員と委員

 第14条  本会には次の役員をおく。

         1 役員

      部会長(1) 副部会長(4) 研究部長(2) 研修部長(2)   書記(2) 会計(1) 会計監査(2)

 

         2 委員

      各区研究会理事(2)  各区研究部会推進委員(2)

 

 第15条  役員と委員の任務

         1 部会長

           (1) 部会長は本会を代表し総括する。

           (2) 総会、企画会、理事会、合同委員会を招集する。

           (3) 必要に応じ、特別研究部を組織し、招集する。

           (4) 本会と県技術・家庭科研究部会との連絡調整をはかる。

           (5) 県技術・家庭科研究部会役員・委員は部会長が推薦する。

 

        2 副部会長

          部会長を補佐し、部会長事故あるときはその代理を行う。

 

        3 研究・研修部長

          各種研究・研修を推進する

 

        4 書記

           (1)本会の活動を記録し、必要に応じて会員に報告する。

           (2)各種会合の通知を行う。

 

       5 会計

         本会の会計事務を行う。

 

       6 会計監査

         本会の会計監査を行う。

 

        7 各区研究部会理事

           (1) 各区研究部会を代表し、理事会、合同委員会に出席する。

           (2) 本会と各区研究部会との連絡調整をはかる。

           (3) 各区研究部会を招集し、研究会活動の円滑な推進向上につとめる。

 

        8 各区研究部会推進委員

           (1) 各区研究部会を代表し、合同委員会に出席する。

           (2) 本会と各区研究部会との連絡調整をはかる。

           (3) 各区研究部会の研究活動の推進をはかる。

 

 第16条  役員・委員の選出

           役員・委員の選出は、細則で定める。

 

 第17条  役員・委員の任期

           役員・委員の任期は、細則で定める。

 

    第6章   

 

18条  本会の会計年度は、4月1日より、翌年3月31日までとする。

 

     

19条 その他必要な事項は細則で定める。

 

20条  本規約の改正は総会の議決による。

 

21条  本規約は総会の議決により施行する。

 

22条    1 本規約は昭和48年4月1日より施行する

          2 本規約は平成3年5月9日より施行する

          3 本規約は平成17年5月12日より施行する

 

 

 

 

 

横浜市中学校教育研究会技術・家庭科研究部会細則

 

  第1章  役員・委員の選出

第1条  役員、委員の選出

        1 副部会長、研究・研修部長、書記、会計は役員候補者推薦委員会が推薦し、総会において決定する。

       2 副部会長、研究・研修部長、書記は原則として男女同数とする。

        3 研究部長、研修部長は各2名とする。 

        4 会計監査は部会長が委嘱する。

        5 各研究部会理事、推進委員は各区毎に選出する。

        6 特別研究部委員は部会長が委嘱する。

 

 

第2条  役員候補者推薦委員会

       1 各区毎に役員候補者推薦委員1名を選出し、役員候補者推薦委員会を構成する。

        2 役員候補者推薦委員会の互選により委員長1名、副委員長1名を選出する。

        3 役員候補者推薦委員会は役員候補者を選出し、総会に提示・報告する。

        4 役員に立候補する者は、指定された日までに役員候補者推薦委員会に届け出る。

        5 役員候補者推薦委員会は、役員選出時期に構成され、新役員決定と同時に解散する。

        6 役員に欠員が生じ、選出する場合、理事会が役員候補者推薦委員会を代行できる

 

  第2章  役員・委員の任期

第3条  1 役員の任期は、原則として2年とする。ただし、再選を妨げない。

        2 会計監査の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

        3 欠員で選出された役員の任期は、前任者の残りの期間とする。ただし、再任を妨げない。

        4 各区研究部会理事、推進委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

        5 特別研究部委員の任期は部会長の委嘱による。

 

    第3章  研究・研修部

第4条  研究・研修部は、次のことを行う。

        1 研究と研修を通し、本市研究会活動を活発にする。

        2 合同委員会を開催し、県・市・区研究部会の情報交換を行う。

        3 研究部長は主に、研究発表会に関することを行う。

        4 研修部長は主に、各種研修会の運営に関することを行う。

        5 その他

 

  第4章  各区研究部会

第5条  各区研究部会は、次のことを行う。

        1 研修・親睦を通し、各区研究部会、学校教育活動を活発にする。

        2 理事・推進委員を決める。

        3 年間計画を立案し、実施する。

        4 理事会、合同委員会との連絡を密にする

        5 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

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