トップページ>学部・施設紹介>専攻科>卒業後の進路について>(現在の位置)身体障害者障害程度等級表
両眼の視力(矯正視力)の和が0.01以下のもの
両眼の視力の和が0.02以上、0.04以下のもの
両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野についての視能率による損失率が
95%以上のもの
両眼の視力の和が0.05以上、0.08以下のもの
両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野についての視能率による損失率が
90%以上のもの
両眼の視力の和が0.09以上、0.12以下のもの
両眼の視野がそれぞれ10°以内のもの
両眼の視力の和が0.13以上、0.2以下のもの
両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が 0.2を越えるもの
※視覚障害のみ抜粋
身体障害者障害程度等級表