■対応するための手順 |
1 保護者からの申し出 |
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○入学時、または転入時に申し出ていただきます。 |
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・主治医の方の判断が必要です。 |
2 養護教諭との面談 |
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○食物アレルギーの内容、対処方法など詳細を打ち合わせます。 |
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・健康相談を行う場合があります。状況が変わった場合、その都度相談します。 |
3 学年担任との面談(本校では学年担任制を採っています) |
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○日頃の留意点、連絡方法、万が一の場合の対処方法など確認します。 |
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・除去食等の対応を取る場合、本校で定めたルールなど、具体的な内容に踏み込んだ打ち合わせを行います。また、学年、学級での指導の方針等についても確認します。 |
4 給食担当、(派遣栄養士)、調理員との面談 |
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○アナフィラキシーなど、特段の理由がある場合、その具体的な対処方法について調整、確認します。 |
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・一つ一つの食材のデータを取り寄せ、調整します。毎月、次の月の分について調整作業を行っています。 |
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■その他 |
1 除去食の周知 |
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○除去食等が提供される場合、その内容、範囲などが分かるように献立予定表にマーキングしたものを掲示し、間違いがおこらないように配慮しています。 |
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・校長室・職員室にも、同様な掲示をしています。 |
2 検食 |
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○除去食、代替食、特別食それぞれについて検食を行います。 |
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・味付け等も工夫され、通常の給食と遜色ないことを申し添えます。 |
3 ルール |
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○次のルールに従って対処します。対象児童一人ひとりが自覚をもって対処できるように導きます。 |
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(1) 自分で給食室に出向き、自分用の給食を運搬します。 |
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(2) 除去食にはラップしており、「いただきます」の時間まで決してラップを取り除きません。他の食材の混入を防ぐためです。過去に、善意による「付け足し」が行われたことがあります。周囲の子どもたちにも除去食の意味を知らせる必要があります。 |
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(3) 除去食が提供される場合、お代わりはできません。 |
4 指導上の留意点 |
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○ひとりだけ、あるいは数人の子だけがみんなと違うものを食べることに対応し、必要な指導を継続的に行っています。食に関する指導の一環として採り入れています。 |
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・周囲に関しては、好き嫌いを助長してしまう可能性、いじめのきっかけになる可能性などを考慮しなければなりません。
・本人に対しては、みんなと同じものを食べられないことから来る気持ちの揺れ、いじめられる、好き嫌いに転嫁しわがままになる可能性などを考慮します。 |
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○なぜ違う食事を摂らなければならないのか、話します。 |
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・病気の治療のため、何人もの人が関わって違う食事を提供していることを話します。 |
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○代替食をとる子の努力について話します。 |
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・食べたいけれども我慢していること、みんなが食べているときでも(絶対に)食べられないこと、それがどんなに大好物であっても食べられないことなどを話します。具体例を挙げて話す場合もあります。 |
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○心ない一言が努力している子どもたちを傷つけることを話します。 |
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(例)
「こっちの給食食べたくない? 食べたいだろう」
「この卵スープ、うまいぞ。食べられなくてつまらないだろう」
「かわいそうね。こんなおいしいものが食べられなくて」
ひやかし、同情、哀れみなどは不要です。努力していることを認める、違いがあることを認める、ありのままを受け入れる環境作りに努めることが必要です。 |
5 2005年 9月現在判明している食物アレルギーの原因 |
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○保護者から申し出があったものの一覧 |
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卵、卵白
魚卵、イクラ、たらこ
エビ、干しエビ、芝エビ
かに、イカ
小魚(じゃこなど)、鯖、鰹
ホタテ
牛乳
桜でんぶ
キウイ
小麦
ピーナッツ、ピーナッツバター、アーモンド、ナッツ類
はちみつ
添加物(インスタント、スナック菓子など)
日本ソバ(給食では提供していません) |
6 補足 |
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○校外学習時(特に宿泊体験を含むもの)の対応 |
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・事前に現地と綿密な調整を行うことにより、給食と同様の対応ができる場合があります。箱根体験学習では、現地の協力により実現させることができました。 |