〇「大規模地震特別措置」に基づく警戒宣言や大規模地震、暴風警報発令などの緊急災害時に備え、生徒の保護対策を次のように定めています。

〇1. 登校前に。「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」が,発表された場合
 (ア)
 午前6時の段階で横浜市内に「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」が
    発表継続中
の場合は,児童生徒の安全確保のため、全市一斉に当日は
   
「臨時に休業」の措置を講ずる。
 (イ) 遠足、修学旅行、体験学習なども原則として延期中止とするが、目的地には暴風警報、
    大雪警報等が発表されておらず、出発を遅らせる措置をとれば安全な場合などは、
    校長の適切な判断により、実施することができる。
 (ウ) 午前7時以前に登校をしなければならない部活動の朝練習等の場合、
    各学校で前日に天気予報の情報等から中止等の判断をする。

2. 登校前の「暴風警報」を伴わない、「大雨警報」「洪水警報」の場合
  午前6時の段階で「暴風警報」を伴わない「大雨警報」や「洪水警報」については、
  各学校や地域の状況に応じて校長が適切な措置を講ずる。

3. 登校後に「警報」が発表された場合  登校後に「警報」が発表された場合は、
  各学校や地域の状況に応じて、校長が適切な措置を講じる。

風水害の「警報」発表時における生徒の安全確保について

神奈川県の天気 http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/14/

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〇よくある質問
 Q.「暴風注意報」が朝の6時に発令されていたら,どうしますか?
 A. 「警報」ではありませんので,基本的には通常通りの授業日となります。
  ただし,安全を最優先させてください。無理をせずに登校するようにしましょう。
  状況によっては,家庭の判断で登校を遅らせたり、見合わせることもあるかもしれません。
 Q.「大雨洪水警報」朝の6時に発令されていたら,どうしますか?
 A. 「暴風警報」をともなっていないので,通常通りです。この場合も安全が最優先ということは  言うまでもありません。
  「臨時休業」となるのは「暴風」または「大雪」の警報が単独で発令されている場合や,
  他の警報や注意報とともに出ていることが判断規準です。
 Q.「暴風警報」が6:01に解除された場合は,その後支度をして登校すれば、
  8:40の登校時刻に間に合いますが,登校したほうがいいですか?
 A. いいえ。あくまでも「臨時休業」の判断は午前6:00の段階での判断です。
  その後解除されても,「臨時休業」は変わりません。登校の必要はありません。