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第1章 名称及び事務所 |
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第1条 この会は、横浜帯立霧が丘第三小学校PTAと称し、事務所を横浜市立霧が丘第三小学校におきます。 |
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第2章 目的及び活動 |
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第2条 この会は、父母と教職員が力を合わせて、児童の健全な成長と幸福をはかることを目的とします。 |
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第3条 この会は、前条の目的をとげるために、次の活動をします。 |
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(1) よい父母、よい教師となるための学習活動をします。
(2) 学校教育、家庭教育をより充実させるための活動をします。
(3) 家庭と学校との緊密な連絡によって、児童の生活環境をよくする活動をします。
(4) その他、この会の目的を達成するために必要な活動をします。 |
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第3章 方針 |
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第4条 この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針にしたがって活動します。
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(1) 学校教育に対する正しい理解をもって、建設的な協力活動をします。
(2) 児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力します。
(3) 特定の政党、宗教にかたよることなく、また、営利を目的とする行為は行いません。
(4) 学校の人事、その他管理運営には干渉しません。 |
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第4章 会員 |
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第5条 この会の会員は、霧が丘第三小学校に在籍する児童の父母(またはこれに代わるもの)及び教職員によって構成されます。 |
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第6条 この会の会員は、すべて平等の権利と義務を有します。 |
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第7条 この会の会員は、会費を納めます。 |
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第8条 この会の会員は、緑区PTA連絡協議会、横浜市PTA連絡協議会及び全国PTA連絡協議会の会員となります。 |
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第5章 会計 |
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第9条 この会の活動に必要な経費は、会費、その他の収入によってまかないます。 |
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第10条 会費は、一世帯につき月額400円とします。特別の事情のある場合は、運営委員会が認めて会費を免除することがあります。 |
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第11条 この会の会計は、総会によって決められた予算によって執行され、決算は、会計監査を受け、総会に報告し、承認を得なければなりません。 |
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第12条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとします。 |
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第6章 役員 |
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第13条 この会の役員は,次のとおりです。 |
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会長 1名(父母)
副会長 2名以上(父母)
書記 2名(父母1名、教員1名)
会計 2名(父母1名、教員1名) |
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第14条 役員は、他の役員・会計監査を兼ねることはできません。 |
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第15条 役員の任期は1年とします。但し再任を妨げないものとします。
(教員の場合は、この限りではありません。)欠員ができた場合の役員の任期は、前任者の残任期問とします。
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第16条 役員の選出については細則で定めます。 |
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第17条 役員の任務は次のとおりです。 |
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(1) 会長はこの会を代表し、会員の総意にもとづいて、この会の目的の実現につとめます。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行します。
(3) 書記は、この会の各種会議の記録を整理保管し、その他の事務を処理します。
(4) 会計は、この会の会計一切を正確に記録し、会計監査を受けた決算報告を定期総会において行います。 |
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第7章 会計監査 |
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第18条 この会の会計を監査するため、2名の会計監査委員をおきます。 |
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第19条 会計監査委員の任期は1年とし、再任は認めません. |
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第20条 会計監査委員の選出については、細則できめます。 |
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第8章 総会 |
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第21条 総会は、この会の最高議決機関で、全会員で構成し.会長が召集します。 |
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第22条 総会は、定期総会及び臨時総会とします。
定期総会は、年2回、5月と3月に開きます。
臨時総会は、運営委員会が必要と認めた時、または、会員の5分の1以上の要求があった場合に開きます。 |
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第23条 総会では、次のことを審議し決定します。 |
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1 5月総会 |
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(1) 活動計画及び決算、予算
(2) 規約の制定・改廃
(3) 運営委員会での制定・改廃された細則の報告
(4) その他、重要事項の審議・承認 |
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2 3月総会 |
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(1) 活動報告
(2) 役員及び会計監査委員の承認
(3) その他、重要事項の審議・承認 |
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第24条 総会は、出席会員及び委任状を含めた全会員の2分の1以上をもって成立し、議事は出席者の過半数で決定します。 |
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第25条 総会の議長は、出席会員の中から選出します。 |
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第26条 総会の審議原案については、総会の一週間前までに、全会員に通知しなければなりません。 |
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第9章 運営委員会 |
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第27条 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関で、次によって構成されます。
役員、学年学級委員会・保健委員会・広報委員会・校外委員会の正・副委員長、校長・副校長及び特別委員会のある場合は、その委員長が出席します。 |
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第28条 運営委員会は、毎月1回開くことを原則とし、次の事項を審議します。 |
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(1) 各委員会より提出された諸計画の総合調整
(2) 年間収支・予算案の作成
(3) 総会の議案作成及び運営
(4) 細則等の制定及び改廃
(5) 臨時総会の開催要請
(6) その他必要事項の企画・運営 |
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第29条 運営委員会は、前条の定めるもののほか、緊急を要することがらについて、総会に代わって決定することができます。但し、次の総会で報告しなければなりません。 |
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第30条 運営委員会は、委員の2分の1以上の出席によって開かれ、議事は出席者の過半数によって決定します。 |
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第31条 運営委員の任期は1年とし、再任は妨げません。欠員が生じた場合は、当該所属から補充し、任期は前任者の残任期間とします。 |
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第10章 役員会 |
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第32条 役員会は、役員および校長・副校長で構成し、総会及び運営委員会より付託されたことを協議し、会計・渉外等の連絡調整を円滑にするために、必要に応じ会長が召集します。 |
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第11章 常任委員会 |
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第33条 |
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第1項 この会の活動に必要な事項について、企画運営するために、常任委員会をおきます。委員会と任務は次のとおりです。 |
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1 学年学級委員会 父母と教師の親和をはかり、学級及び学年を中心とした教(成人教育)育活動に協力します。
また、会員相互の教養を高めるため、研修の計画運営にあたります。
2 保健委員会 児童の心身の健全な発達をはかるため、学校の保健指導に協力します。
3 広報委員会 会報等の広報活動を行い、会員の意識の高揚をはかります。
4 校外委員会 児童の校外における生活の向上をはかり、他の機関と協力して、地域の安全対策にあたります。 |
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第2項 常任委員会に欠員が生じた場合は、当該委員会が必要とした場合、欠員の生じた学級または地域から補充し、任期は前任者の残任期間とします。 |
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第34条 常任委員会の選出は、細則で定めます。 |
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第12章 特別委員会 |
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第35条 特別な事項について必要があるときは、特別委員会を設けることができます。国的が達成された時は解散します。 |
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第13章 細則 |
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第36条 この会の運営に必要な細則は、この規約に反しない限り運営委員会において制定し、次の総会に報告します。 |
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第14章 改正 |
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第37条 規約は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成により改正することができます。改正案については、総会の一週間前までに、全会員に知らせておかねばなりません。 |
付則 |
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この規約は、昭和59年11月17日より施行します。 |
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平成 4年 3月14日 一部改正
平成10年 5月16日 一部改正
平成13年 3月 3日 一部改正
平成13年 5月19日 一部改正
平成14年 3月 2日 一部改正
平成16年 5月27目 一部改正 |
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